
【概要】
ある会社では、今年7月に36協定違反で、札幌中央労基署から是正勧告を受けていたことを明らかにしました。具体的には以下のとおりです。
1.従業員一人に対し、36協定の特別条項で定める組合との事前協議による合意を得ずに、1カ月45時間の上限時間を超える時間外労働に従事させていました。
2.このため、是正勧告を受けていました。
3.また、過去3年間について独自調査の結果、組合との事前協議がなく、1か月45時間を超えていた従業員が延べ450人、時間外労働は最長のもので、月130時間に及んでいました。
4.今後は、管理者・実務担当者について36協定の制度内容に関する周知活動を強化し、時間外労働の管理を日常的に行うよう再教育に力を入れる方針です。
【意見・感想・解説】
今回は、労基署の是正勧告について取り上げました。36協定違反の内容でした。
36協定で定める限度時間を超えてしまうことについて、組合との事前協議を特別条項で定めていたようです。それがなく限度時間である45時間を超えた社員がいたことが、是正勧告の対象になったようです。これ自体は、さほど悪質ではなく、きちんと是正報告すれば、監督官も理解してくれると思います。
問題は、独自調査の結果です。これは、ちょっといただけません。割増賃金未払いの問題はないようですが、割増賃金を払えば、労働時間の長さはいいのではないかと、もしかしたら考えていたかもしれません。
長時間労働については、割増賃金以外にも過労による健康障害という問題もあります。従って、長時間労働の抑制は、重要な課題となります。
今回は、適切に再発防止策を講じていますので、良い対応と思います。他の会社でも、同様の問題がないか、今一度確認されてみるとよいでしょう。









