過労自殺と月100時間超の時間外労働をテーマに、建設会社の男性社員が深夜の事務所で疲弊しながら図面を確認しているアイキャッチ画像
土木工事の監督業務で月100時間超の残業が続いた建設会社の男性社員が、長時間労働による心身の限界を相談している漫画風アイキャッチ画像
土木工事の監督業務に従事していた男性社員が、月101〜113時間の時間外労働や現場移動時間の負担により精神疾患を発症したとして、労災認定された事例です。

【概要】

ある建設会社の男性社員が、自殺を図りました。これは長時間労働が原因として、労働基準監督署が労災認定をしました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.この社員は、土木工事の監督業務を担当し、長時間労働が常態化していました。

2.亡くなる直前の3ヵ月間は、時間外労働が月101~113時間に達し、労基署はこれが原因で自殺前に精神疾患になっていたと推定しました。また、社用車で工事現場を行き来する移動時間の一部も、労働時間に含めることを認めました。

【意見・感想・解説】

今回は、過労自殺による労災認定を取り上げました。

精神障害による労災認定では、基本的に「月100時間」を超過すると認定される可能性が高くなります。今回は、現場監督としての職責の高さも心理的負荷の強度を強める要因であったかもしれません。

また、移動時間も労働時間として認定していることも特徴的です。原則として、事業所間や現場間の移動は労働時間にカウントします。こうした点も、しっかり評価しています。

長時間労働による過労死、過労自殺を防ぐ上では、やはり労働時間管理が重要です。過重労働が懸念される場合は、早めにアラートを出すなどして、適切に対応することが望まれます。

⚠ 緊急時は 119(救急)/110(警察)
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#いのちSOS 0120-061-338(24h・無料)
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長時間労働を原因とする精神疾患や過労自殺は、企業にとって極めて重大な労務リスクです。特に建設業では、現場ごとの対応、移動時間の取扱い、監督業務の責任の重さなどが重なり、労働時間が見えにくくなるケースがあります。

こうしたトラブルを防ぐためには、日頃から労働時間を正確に把握し、過重労働の兆候がある場合には早期にアラートを出し、適切な対応を行う体制づくりが重要です。また、万が一トラブルが発生した場合にも、事後に適切かつ迅速な対応を行うことで、企業としてのリスクを最小限に抑えることができます。

坂本直紀 社会保険労務士法人の顧問契約サービスでは、労働時間管理、メンタルヘルス対策、就業規則の整備、労務トラブルへの対応などを継続的に支援します。安心して働ける職場環境を整えることは、優秀な人材の確保及び定着にもつながります。

自社の労務管理体制に不安がある場合や、長時間労働対策を本格的に見直したい場合は、ぜひ顧問契約をご検討ください。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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