熊本市の男性職員がセクハラ行為をしているイラスト
職場でセクハラ発言を受けた女性職員と、懲戒処分を受けた男性職員のイラスト
熊本市の男性職員がセクハラ行為で女性職員に不快感を与え、減給処分を受けた事例を描いたイラスト

【概要】

熊本市の50才の男性職員が、女性職員に対してセクハラ行為を行いました。この男性職員は、減給10分の1、3か月の懲戒処分を受けています。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.男性職員は業務終了後に、女性職員に対して不適切な発言や身体への接触を行いました。

被害を受けた女性職員が人事課へ相談したことで、セクハラ行為が発覚しました。

2.男性職員は、事実関係を認めたうえで「日頃のコミュニケーションの一環だった」と説明しています。

【意見・感想・解説】

今回の事案では、「日頃のコミュニケーションの一環だった」と加害者側は発言していました。

セクハラの多くは、加害者が「冗談」「親しみ」「コミュニケーション」と誤って捉えることにより、発生しています。

しかし、相手が不快に感じた時点で、業務上の適切なコミュニケーションとは言えません。

また、業務時間外の行為であっても、職務上の地位や関係性を背景とした不適切な言動であれば、ハラスメントに該当し、懲戒処分の対象になります。

管理職・一般職を問わず、「何が不適切な言動に当たるのか」を全員が理解することが必要です。

ハラスメント対策研修のご案内

今回ご紹介した事例のように、「冗談」「親しみ」といった誤った認識が原因でセクシュアルハラスメントが発生することは、決して珍しくありません。
特に、加害者が悪意なく行った言動であっても、受け手が不快に感じた時点でハラスメントと判断され、懲戒処分につながる可能性があります。

坂本直紀の研修では、管理職・一般職それぞれの立場から「何がハラスメントに該当するのか」「どのような言動がリスクとなるのか」を具体的に解説し、再発防止に向けた職場づくりを支援します。

組織としてハラスメントを見過ごさず、適切な対策を講じることが、信頼される職場環境の第一歩です。
ぜひこの機会に、社内での研修をご検討ください。

 

ハラスメント対策研修例(管理職向け)

(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

 

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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