パワハラやセクハラにより戒告処分を受けた消防士5人が、消防本部で上司から処分内容を告げられているイラスト
パワハラやセクハラ被害を訴える消防士と女性職員、戒告処分を受けて謝罪する消防士5人を描いた消防本部の漫画イラスト
消防本部で、暴力的指導やセクハラ発言、長期間の無視などのハラスメント行為により、消防士5人が戒告処分となった事案

【概要】

ある消防本部は、パワハラやセクハラにより、消防士5人を戒告の懲戒処分にしました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.この消防士5人は、以下のような行為を行ったことが判っています。
― ある救急隊長は、男性消防士3人に対し、ヘルメット上から頭をはたいたり、足を蹴るなどしました。
― 男性消防士A は、女性職員2人に、セクハラに該当する発言をしました。
― 男性消防士B は、部下の男性消防士に、「業務上のミスの原因が私生活にある」と、根拠なく指摘しました。
― 男性消防士C は、他の消防士にきつい言葉で指導を行い、頭をはたきました。
― 男性消防士D は3年間、女性消防士の1人を無視し続けました。

2.被害者は重い処分を望みませんでしたが、消防組合は「あるまじき行為」として処分しました。なお、この5人は、ハラスメント行為を認めています。

【意見・感想・解説】

今回は、パワハラとセクハラが理由で、複数人が戒告の懲戒処分されたケースを取り上げました。いずれも、問題となる言動であり、この処分は妥当なところだと思います。

ただ、被害者本人がここまでの処分を望んでいなかったようなので、その部分を鑑みて、まずは、懲戒処分の手前である「厳重注意処分」でも良かったかもしれません。”何か相談すると、懲戒処分”という方針ですと、相談者側が相談そのものを躊躇するようになるかもしれないからです。

もちろん、悪質な事案については、懲戒処分を毅然と行うことは必然ですが、内容の軽重によって、柔軟に対応してもよいでしょう。

ハラスメント対策研修のご案内

今回のケースでは、複数のハラスメント行為に対し懲戒処分が下されました。坂本直紀の研修では、管理職・現場職員問わず、日常の業務の中で無意識に起こりがちな言動や対応が、どのようにハラスメントと判断され得るかを具体的に解説しています。
特に、指導とハラスメントの違いや、感情のコントロール、職場内での関係性の築き方などを学ぶことで、未然防止と早期対応を実現することができます。

懲戒処分に至る前の「気づき」や「対話」が重要です。組織全体で、安心・安全な職場環境をつくる第一歩として、ぜひハラスメント対策研修をご検討ください。

 

ハラスメント対策研修例(管理職向け)

(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

 

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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