
カスハラ防止に向けた雇用管理上の措置義務について
カスハラ(カスタマーハラスメント)に関する雇用管理上の措置義務が検討されています。
事業主の方針の明確化と周知・啓発
事業主は、カスハラ防止に関する基本的な方針や姿勢を打ち出し、従業員や取引先などに対して広く周知することが求められます。
社内においては、就業規則への明記や、従業員向け研修を通じて理解を深めることが有効です。
相談対応体制の整備
被害を受けた従業員が安心して相談できるよう、専用の相談窓口を設置する必要があります。
また、窓口担当者には適切に対応できる知識と体制を整えることが重要です。
発生後の迅速かつ適切な対応
万が一カスハラが発生した場合、事業主は速やかに対応し、従業員の安全確保やメンタル面でのサポートを行わなければなりません。
再発防止の観点から、発生した事案を分析し、必要に応じて対応策の見直しや改善も進めます。
さらに、カスハラの発生を通じて商品・サービスや接客方法に問題点が浮き彫りになった場合は、それら自体の改善にも取り組むことが望まれます。
併せて講じるべき措置
相談や調査への協力を理由に不利益な扱いを受けないことを明確にする必要があります。
また、相談者のプライバシー保護を徹底し、安心して声を上げられる環境を整えることも欠かせません。
次回予告
次回は「カスハラと精神障害の労災」について解説します。ぜひご期待ください。
ハラスメント対策研修のご案内
カスタマーハラスメント(カスハラ)防止に関する企業の対応がますます求められる中、従業員が安心して働ける環境づくりのためには、事業主による明確な方針の表明や相談体制の整備、そして発生時の迅速な対応が不可欠です。
しかし、実際の現場では「どこまでがカスハラか判断が難しい」「顧客対応の限界がわからない」「従業員が泣き寝入りしている」といった声も多く聞かれます。
坂本直紀の研修では、管理職や現場責任者が知っておくべきカスハラの基礎知識から、現場での対応のポイント、再発防止に向けた組織的な対策まで、実務に即した内容で分かりやすく解説します。
今こそ、カスハラを“組織の問題”として捉え、体系的な対策に取り組みましょう。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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