職場で係長が部下の顔や頬を殴るなどの暴力をふるい、停職6か月の懲戒処分を受けたパワハラ事案を示すイラスト
係長が部下に「この場から出ていけ」と怒鳴るパワハラ行為と、暴力を認めて停職6か月・上司2人が減給処分となった懲戒処分事案を描いた漫画風イラスト
約1年間にわたり部下の顔や頬を殴るなどの暴力を行い、大声で叱責していた係長が、停職6か月の懲戒処分を受けた事案です。

【概要】

ある町の係長職の職員が部下に暴力をふるい、停職処分を受けました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.男性係長に対し、停職6か月の懲戒処分を行いました。この男性係長は、約1年間にわたり、部下の男性の顔やほほを手で殴るなどの暴行をしていました。また、部下に「この場から出ていけ」などと大声で怒鳴ることもありました。

2.男性係長は本人は、暴力行為などを認めています。町では、ほかにも管理監督責任として、上司2人も減給などの懲戒処分としました。

【意見・感想・解説】

今回は、パワハラにより、停職6か月の懲戒処分としたケースを取り上げました。

毎回お伝えしていますが、それにしても、暴力はいけません。部下の仕事ぶりに納得出きないことがあったとしても、根気強く、丁寧に指導をしていくべきです。

暴言を吐かれるだけでも人間は傷つくのに、暴力となると部下は萎縮してしまい、能力の発揮に支障が出てしまいます。

また、このようなハラスメントが1年間も続いていたことも、大変問題です。おそらく、暴力行為を受けたことを相談窓口等に相談すると、この係長から報復を受けるのではないかと考え、なかなか相談できなかったと思われます。ある意味、相談窓口に対する信頼がなかったともいえます。

相談体制の見直しを、検討してもよいと思います。

ハラスメント対策研修のご案内

今回ご紹介したような「暴力を伴うパワーハラスメント」は、職場に深刻な影響を及ぼす行為であり、企業の信頼性や安全な労働環境にも大きなダメージを与えます。

坂本直紀の研修では、暴力や暴言などの明確なハラスメント行為だけでなく、「何が指導とハラスメントの境界か」を管理職が理解し、適切に対応できるようになることを目的としています。

また、ハラスメントが継続してしまう背景には、相談体制の不備や職場の雰囲気も関係しています。職場全体で防止の意識を高めるためにも、定期的な研修が不可欠です。

パワハラ、セクハラ、マタハラなど、多様なケースに対応できる実践的な研修を通して、ハラスメントのない健全な職場づくりを支援いたします。管理職だけでなく、全社員が理解し合う環境を築きましょう。

 

ハラスメント対策研修例(管理職向け)

(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ

一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

 

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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