
【概要】
ある美容エステティックサロンの体験談の執筆を依頼されたフリーライターの女性が、サロンの経営者からセクハラを受けました。これにより、女性は裁判で慰謝料などを求めていました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.裁判では、経営者のセクハラ行為を認定しました。その上で、会社に安全配慮義務違反があったとして、経営者と連帯して約140万円の慰謝料を支払うよう命じました。
2.判決によると、女性は、施術体験中に下腹部を触られたり、打ち合わせ時にキスを迫られたりしていました。
【意見・感想・解説】
今回は、フリーランスに対するセクハラで、安全配慮義務違反を認められた事件です。
まず、安全配慮義務違反についてですが、「雇用契約の付随義務として、社員の安全面に配慮する」という考え方であり、労働契約法で規定化されています。この安全配慮義務を、雇用関係にないフリーランスに適用するというのは珍しいというか、画期的な感じです。
とはいえ、経営者とフリーランスについては取引上、優越的な関係は明白ですので、取引上の地位を利用してセクハラを行うのは言語道断です。経営者と会社に責任を追及するということでは、妥当な判決といえます。
自社の社員以外の取引先などの社員についても、セクハラなどのハラスメントをしないように注意する必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
今回の事例は、取引先やフリーランスなど、自社の従業員以外に対するハラスメントであっても、企業や経営者に重大な責任が生じ得ることを示しています。坂本直紀の研修では、こうした近時のハラスメント問題も踏まえながら、管理職・経営者として押さえておくべき法的知識と実務対応を、分かりやすく具体的に解説しています。ハラスメントを未然に防止し、安心して働ける職場環境を整えるために、ぜひハラスメント対策研修をご活用ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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