フリーランス保護新法に関する法律案について、契約内容の明示、報酬支払期限、ハラスメント対策、育児介護との両立支援などを専門家が説明するイラスト
フリーランス保護の法案について、業務委託契約書の明示、報酬の60日以内支払い、育児・介護への配慮、解除時の30日前予告、違反時の指導や罰金を漫画形式で解説する画像
フリーランス保護法案では、委託内容や報酬の明示、報酬の原則60日以内支払い、育児・介護への配慮、解除時の30日前予告などが求められます。

【概要】

フリーランスの環境整備を目的とした法案が、閣議決定されました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.法案の正式名称は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(フリーランス・事業者間取引適正化等法案)」です。

2.法案の概要は、以下の通りです。

(1)特定受託事業者に係る取引の適正化
●特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面又は電磁的方法により明示しなければならないものとする。

●特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければならないものとする。(再委託の場合には、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)

●次の行為が、禁じられています。
・特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく、受領を拒否すること
・特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく、報酬を減額すること
・特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく、返品を行うこと
・通常相場に比べ著しく低い報酬の額を、不当に定めること
・正当な理由なく、自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
・自己のために、金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
・特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく、内容を変更させ、又はやり直させること

(2)特定受託業務従事者の就業環境の整備
●広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならないものとする。

●特定受託事業者が育児介護等と両立して業務委託に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければならないものとする。

●特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じなければならないものとする。

●継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として、中途解除日等の30日前までに特定受託事業者に対し予告しなければならないものとする。

(3)違反した場合等の対応

公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対し、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができるものとする。命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金に処する。法人両罰規定あり。

【意見・感想・解説】

今回は、フリーランスの環境整備についての法案について、取り上げました。

下請法と育児・介護休業法、パワハラ防止法が合体したような感じですね。まさにフリーランスの保護を図るための法律です。

まだ法案段階ですが、内容的にもおかしいところはなく、すんなり成立することが予想されます。
今後、フリーランスと取引を行う上では、”フリーランスいじめ”と捉えられないように注意する必要があります。

 

顧問契約サービスのご案内

フリーランスとの取引に関する新たなルールへの対応は、単に法令を知るだけでは足りません。ハラスメント対応、継続的業務委託の終了時の予告など、実務の現場で適切に運用できる体制づくりが重要です。

顧問契約をご利用いただくことで、こうした人事労務上のトラブルを未然に防ぎ、万一問題が生じた場合にも適切かつ迅速に対応しやすくなります。法改正や新制度への対応をその都度確認しながら、貴社の実情に合った運用を継続的に整備していくことができます。

また、法令順守の徹底は、社外のフリーランス対応だけでなく、社内の労務管理の質を高めることにもつながります。安心して働ける環境づくりを進めることは、優秀な人材の確保及び定着の面でも大きな意味があります。採用力と組織力を高めるためにも、継続的な人事労務のサポートをぜひご活用ください。

 

顧問契約の内容

  • 定期対面による、親身な対応
    貴社の人事労務の課題を深く理解し、現場目線で実践的な提案を行います。
  • ご相談に対する、迅速な回答
    メール・電話・オンラインなど最適な手段でスピーディーに対応します。
  • 就業規則の作成・改定
    最新法令を踏まえた規程整備でリスクを軽減します。
  • 書式や最新情報のご提供
    実務でそのまま使えるフォーマットと最新トレンドを随時共有します。

代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

坂本直紀の詳しいプロフィールはこちら
坂本直紀の研修・セミナー実績はこちら
坂本直紀の書籍執筆実績はこちら
坂本直紀の雑誌執筆実績はこちら
坂本直紀のメディア取材実績はこちら