
【概要】
フリーランスの環境整備を目的とした法案が、閣議決定されました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.法案の正式名称は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(フリーランス・事業者間取引適正化等法案)」です。
2.法案の概要は、以下の通りです。
(1)特定受託事業者に係る取引の適正化
●特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面又は電磁的方法により明示しなければならないものとする。
●特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければならないものとする。(再委託の場合には、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)
●次の行為が、禁じられています。
・特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく、受領を拒否すること
・特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく、報酬を減額すること
・特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく、返品を行うこと
・通常相場に比べ著しく低い報酬の額を、不当に定めること
・正当な理由なく、自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
・自己のために、金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
・特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく、内容を変更させ、又はやり直させること
(2)特定受託業務従事者の就業環境の整備
●広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならないものとする。
●特定受託事業者が育児介護等と両立して業務委託に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければならないものとする。
●特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じなければならないものとする。
●継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として、中途解除日等の30日前までに特定受託事業者に対し予告しなければならないものとする。
(3)違反した場合等の対応
公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対し、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができるものとする。命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金に処する。法人両罰規定あり。
【意見・感想・解説】
今回は、フリーランスの環境整備についての法案について、取り上げました。
下請法と育児・介護休業法、パワハラ防止法が合体したような感じですね。まさにフリーランスの保護を図るための法律です。
まだ法案段階ですが、内容的にもおかしいところはなく、すんなり成立することが予想されます。
今後、フリーランスと取引を行う上では、”フリーランスいじめ”と捉えられないように注意する必要があります。
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坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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