
【概要】
政府は、来年1月1日から企業にマタニティーハラスメント(マタハラ)の防止措置を義務付ける方針を決めました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.厚生労働省が労働政策審議会の分科会に、男女雇用機会均等法と育児・介護休業法改正案の要綱を提示し、了承されました。通常国会に改正案を提出し、早期成立を目指します。
2.現行法では妊娠や出産、育児休業の取得を理由とした退職の強要、降格などのマタハラを事業主に禁じています。改正案では事業主に相談窓口の設置や上司らの研修などの防止策を求めます。具体策や防止措置の対象となるマタハラ行為は省令や指針で定められます。
【意見・感想・解説】
マタハラ防止に関する政府の方針を取り上げました。マタハラ防止の重要性は、特に争いがないところですので、おそらく、今国会で成立することになるでしょう。
私は、現在、パワハラ対策セミナーで全国を回っていますが、多くの会場で、定員締め切りとなっており、パワハラ防止に関する意識の高さを実感しています。ただ、ハラスメントは、パワハラに限らず、セクハラや今回のマタハラに関する対策も重要です。従って、今後は、ハラスメント全般に関する研修を行う必要があると感じています。
そして、こうしたハラスメント対策においては相談窓口の役割が重要です。なぜならば、ハラスメントは通常繰り返されますので、被害者は継続してハラスメントの苦痛を受けていることになります。その結果、メンタルヘルス不調となり、最悪の場合は自殺というリスクも生じます。
従って、ハラスメントが発生した場合は、深刻な状態になる前に、早期の段階で相談窓口に相談をしてもらい、解決を図ることが重要になります。
今回の改正では、マタハラ防止について相談窓口の設置を設けるものですので、とても良いと考えています。今後の国会の動向を注目したいと考えています。









