新入社員歓迎会の2次会で女性派遣社員が男性上司からセクハラを受け、会社にも賠償責任が認められた裁判を描いたイラスト
新入社員歓迎会の2次会で女性派遣社員が上司からセクハラを受け、福岡地裁が2次会を業務の延長と認定し会社にも賠償責任を認めた事例
勤務時間外・職場外の飲み会でも、歓迎会の2次会が職務と密接に関連すると判断されれば、会社に賠償責任が生じる可能性があります。

【概要】

ある販売会社の派遣社員だった女性が、新入社員歓迎会の2次会でセクハラを受けたとして、同社と男性上司に約120万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が福岡地裁でありました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.裁判所は2次会について「業務の延長で行われた」と認定しました。同社と上司に計約33万円の支払いを命じました。

2.上司は新入社員の歓迎会2次会で、カラオケを一緒に歌うため店のカウンター前に女性を連れて行きました。そして、歌っている女性を突然抱え上げ、その際、スカートがずり上がりました。その後、女性は嘔吐症や心身症などと診断され、退職しました。

3.裁判官は「女性の性的羞恥心を害する行為。入社わずか半月程度で起きた衝撃的な出来事で、精神的苦痛は相当大きかったと推測される」と指摘しました。

4.勤務時間終了後で職場外でしたが、「歓迎会の2次会は職務と密接な関連性がある」とし、会社にも使用者責任に基づく賠償責任があると判断しました。

【意見・感想・解説】

今回は、歓迎会におけるセクハラを取り上げました。

私が、セクハラ対策研修でよくお話ししていることの一つに「酒が入ったら。セクハラに要注意」があります。お酒が入りますと、人によっては、冷静な判断を欠き、思わぬ行動に出ることがあります。この思わぬ行動が、今回のようにセクハラにつながることがあります。

これからは、忘年会や新年会でお酒を飲む機会が増えると思います。一歩間違えると、こうしたトラブルにつながりますので、ご注意していただきたいと思います。