
【概要】
ある宅配会社に勤めていた40代女性が、年上の元同僚の男性に裁判で慰謝料を求めました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この女性は、東京都内の営業所において、この男性から名前をちゃん付けで呼ばれたほか「かわいい」「体形良いよね」と言われました。
2.女性はうつ病と診断され、その後退職しました。男性は厳重注意処分とされました。
3.東京地裁は、「許容される限度を超えた違法なハラスメント」と認定し、22万円の支払いを命じました。
裁判所では、「ちゃん付けは幼い子どもに向けたもので、業務で用いる必要はない」と判断しました。
【意見・感想・解説】
今回はセクハラについて、取り上げました。
裁判所が「ちゃん付け」といった言動を、明確にセクハラとして認定した点は非常に重要です。
「ちゃん付け」は業務上必要のない、上下関係や性的ニュアンスを帯びる呼称といえます。また、見た目や体形への言及も問題です。
こうした発言は、軽い気持ちだったとしても、今回のように受け手の尊厳を傷つけることがあります。
その結果、職場環境を悪化させることにつながります。注意が必要です。
ハラスメント対策研修のご案内
本件のように、何気ない呼び方や発言が「セクシュアルハラスメント」として認定され、裁判で慰謝料の支払いが命じられるケースが現実に起こっています。
特に「ちゃん付け」や外見へのコメントなどは、業務上不要かつ相手の尊厳を損なう表現であると判断されやすく、無意識のうちにハラスメント加害者となるリスクがあります。
坂本直紀の研修では、職場で起こりうるハラスメント事例をもとに、具体的なリスクとその回避方法をわかりやすく解説します。
経営リスクの回避、職場の信頼関係の構築のためにも、管理職・従業員ともに「正しい知識と対応力」を身につけることが急務です。
ぜひ、この機会にハラスメント対策研修の導入をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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