
【概要】
愛媛県のある施設事務組合の消防職員が、上司へのパワハラで懲戒処分を受けました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この職員は30代です。業務の関連で50代の上司に不満を募らせていました。個人の尊厳を傷付ける不適切な発言をしていました。また、机を叩きいら立ちを表現していました。さらに、この上司が交替時の申し送りで言葉を詰まらせた際に「舌打ち」をしました。
2.この30代職員の行為は「勤務環境を害する不適切な言動に該当する」として、戒告の懲戒処分としました。
3.今回の事案が発覚したのはある若手職員からのハラスメント相談からでした。
【意見・感想・解説】
今回は、部下から上司へのパワハラを取り上げました。
これまでも、部下から上司へのパワハラを紹介してきました。
●市職員、部下からのパワハラで自殺
https://sakamoto-jinji.com/hr/harassments/554/
●部下からのパワハラで自殺
https://sakamoto-jinji.com/hr/harassments/589/
パワハラにおける多くのケースは、上司から部下に対するものです。
一方で、今回のように部下から上司へのパワハラもありえます。
例えば、他部署から配置転換してきた上司に対して、その部署のベテラン社員が、わざと上司のいうことを無視したり、追い込んでしまう場合です。注意する必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
今回ご紹介した「部下から上司へのパワハラ」は、近年増加している「逆パワハラ」とも言える深刻な問題です。従来の「上司から部下へのパワハラ」だけでなく、「部下から上司へ」「同僚同士で」といった多様なハラスメントが職場環境を脅かしています。
坂本直紀の研修では、このような事例を用いながら、管理職・一般社員問わず、正しい知識と対応力を身につけることを目的としています。ハラスメントの加害者にも被害者にもならないために、今こそ全職員を対象にした研修の導入を検討しませんか?
ハラスメント対策は、組織の信頼性を守るための重要な取り組みです。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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