滋賀県警の50代男性警部が部下4人を大声で叱責し、パワハラで訓戒処分を受けたニュースのイメージ画像
滋賀県警の50代男性警部が部下4人を人前で大声で叱責し、パワハラとして訓戒処分を受けた事例を描いた漫画画像
滋賀県警の50代男性警部が、他の職員の前で部下4人を繰り返し大声で叱責し、パワハラ行為として訓戒処分を受けた事例を漫画で解説しています。

【概要】

滋賀県警は、50代男性警部が部下にパワハラを行ったとして、訓戒処分にしました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.この警部は、部下4人に対して、他の職員がいる前で大声で叱責を度々行いました。

2.警部は、「部下に成長してほしいとの思いで指導した」と話していました。

【意見・感想・解説】

今回は、叱責によるパワハラで訓戒処分とされたケースを取り上げました。

まず、部下の問題行動に対する叱責自体は、不当なものではなく、部下に気付きを与え、成長を図るために必要な面は確かにあります。

但し、大声で他の人の前で、まるでさらしものにするかのような叱責はさすがに駄目です。

しかも一度ではなく、繰り返していたということですから、問題です。

叱責は基本的には個別で行うこととし、大声を出すことなく冷静に対応する必要があります。注意する必要があります。

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今回の事例は、部下の成長を思っての指導であっても、他の職員がいる前で繰り返し大声で叱責する行為が、パワーハラスメントと認定され得ることを示しています。

職場では、指導とハラスメントの境界があいまいになりやすく、「注意したつもり」「育成のためだった」という認識が、重大なトラブルにつながることもあります。特に管理職には、適切な指導方法、感情のコントロール、部下への伝え方を正しく理解しておくことが求められます。

坂本直紀の研修では、パワーハラスメントをはじめとする各種ハラスメントの基礎知識だけでなく、実際の職場で起こりやすい場面を踏まえながら、管理職として必要な注意点や対応方法を分かりやすく解説しています。

ハラスメントを防止し、安心して働ける職場づくりを進めるために、ぜひハラスメント対策研修をご活用ください。

 

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(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ

一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

 

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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