
【概要】
千葉県の、ある消防組合消防本部は、パワハラを繰り返したとして、消防司令の男性主幹を戒告の懲戒処分にしました。
具体的には、次の内容が特徴的です。
1.同本部によると、この男性主幹は若手の男性署員4人に、ヘルメットの上から頭をたたいたり、舌打ちをして「使えない」と強い口調で言い放ったりしていました。
これにより、主幹は懲戒処分となりました。
2.署員らが消防組合に被害を訴えたにもかかわらず、組合は、状況改善に努めませんでした。
このため、当時の署長を戒告の懲戒処分、監督責任があった当時の副署長を訓告、組合消防長を口頭厳重注意としました。
【意見・感想・解説】
今回は、パワハラで懲戒処分となったケースを取り上げました。
「ヘルメットの上から頭をたたく」、「舌打ちをする」、「”使えない”という発言」といったパワハラを繰り返していたのですから、加害者への懲戒処分は仕方がありません。猛省してほしいと思います。
一方で、署員たちが被害を訴えていたにもかかわらず、改善に努めなかったことは、大きな問題です。
パワハラは繰り返される面がありますので、被害を受けていることが発覚した場合は、被害を拡大させないために、迅速な解決が必要不可欠です。
こうしたこともあり、署長なども懲戒処分となりました。注意する必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
今回のケースのように、パワハラの加害行為だけでなく、組織として対応を怠った場合にも責任が問われる時代です。部下への不適切な言動はもちろん、相談を受けた際の対応も組織全体のリスクになります。
坂本直紀の研修では、「何がパワハラになるのか」「どのように対処すべきか」を管理職や組織全体で正しく理解し、実際の行動に落とし込むことを重視しています。
「知らなかった」「悪気はなかった」では済まされない今、組織としての予防・対策が強く求められています。ぜひ一度、ハラスメント対策研修をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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