滋賀の平成26年度個別労働紛争相談で「いじめ・嫌がらせ」が最多となったことを示す職場トラブルのイラスト
滋賀労働局の平成26年度個別労働紛争相談で最多だった「いじめ・嫌がらせ」とパワハラ相談事例を描いた漫画
滋賀労働局の平成26年度まとめでは、総合労働相談が10,162件にのぼり、「いじめ・嫌がらせ」に関する個別労働紛争相談が562件で最多となりました。

【概要】

滋賀労働局では、平成26年度の「個別労働紛争解決制度」の利用状況を取りまとめました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.総合労働相談件数は 10,162件で、平成20年度以降、7年連続で1万件を超え、高止まりで推移しています。

2.個別労働紛争相談の内容をみると、「いじめ・嫌がらせ」に係る相談の件数が562件と平成22年度以降5年連続最多となっています。

3.労働者からの相談事例は、以下の通りです。
○同僚から、無視されるなどのいじめ・嫌がらせが続いている。もう、出勤するのが辛い。どのように対応したらよいか。
○仕事のうえで、上司と意見が対立したことがあるが、それ以降、仕事を与えてもらえなくなった。これはパワハラにあたるのではないか。

【意見・感想・解説】

今回は、滋賀労働局の個別労働紛争相談の状況を取り上げました。「いじめ・嫌がらせ」に関する相談が5年連続最多となっており、パワハラについて深刻な状況であることがうかがえます。パワハラは、全国的にトラブルが多発しており、企業にとって、パワハラ対策は重要な労務管理上の課題といえます。

さて、今回の相談事例をみてみますと、「無視される」、「仕事を与えない」ということが問題となっています。このように、以下の内容についてもパワハラに該当する可能性が高い行為になります。
「無視される」・・・・人間関係からの切り離し
「仕事を与えない」・・過少な要求

そして、こうした言動を防ぐには、やはり職場の教育・研修を通じて、社員がパワハラに関する正確な知識を習得し、パワハラの未然防止を図ることが重要になります。