神奈川県大和市の女性主査が同僚職員へのパワハラで減給処分を受けたことを表す、職場で叱責される女性職員のイラスト
神奈川県大和市の女性主査が同僚職員に強い口調で叱責し、陰口や仕事ができないという評価でパワハラを行った事案を描いた漫画
神奈川県大和市で、女性主査が同僚職員に「電話くらいとって」「二度は教えない」などと叱責し、陰口を言ったとして減給の懲戒処分を受けました。

【概要】

神奈川県大和市は、同僚職員に対してパワハラを行ったとして、女性主査を減給の懲戒処分にしました。

具体的には、次の内容が特徴的です。

1.「電話くらいとって!それしかできないんだから」「一度で覚えて。二度は教えないから!」などと強い口調で繰り返し指示を出していました。

2.そして、同僚の陰口を言い、「仕事ができない」と評価していました。

3.同僚は、休職しており、心身への影響が懸念される状況でした。

【意見・感想・解説】

今回は、同僚へのパワハラを取り上げました。

「一度で覚えて。二度は教えない」という発言を繰り返すということは、指導ではなく威圧といえます。

まさにパワハラの典型例といえます。

また、被害者の同僚職員が休職に至りました。

これは、早期に市がパワハラに対して、適切に介入していたかどうか疑問です。

市の相談体制など、フォロー体制が弱かったことを示唆しています。

ハラスメント防止研修の強化等を通じて、再発防止を図ることが必要です。

ハラスメント対策研修のご案内

今回の事案は、パワハラによって職場の人間関係が悪化し、被害者が休職に至るという深刻なものでした。
このような問題を未然に防ぐためには、管理職を中心としたハラスメントに対する理解と対応力の向上が必要不可欠です。

当社では、具体的な事例をもとに、実践的な内容で構成された「ハラスメント対策研修」をご提供しております。
再発防止と職場環境の改善を目指し、ぜひご活用ください。

ハラスメント対策研修例(管理職向け)

(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
坂本直紀の詳しいプロフィールはこちら
坂本直紀の研修・セミナー実績はこちら
坂本直紀の書籍執筆実績はこちら
坂本直紀の雑誌執筆実績はこちら
坂本直紀のメディア取材実績はこちら