海上保安庁の男性職員が部下へのパワハラ・セクハラ・暴行により停職9カ月の懲戒処分を受けた事案を表すイラスト
海上保安庁の男性職員が部下2名へのパワハラ・セクハラ・暴行で停職9カ月の懲戒処分を受け、罰金10万円の略式命令後に依願退職した事案を説明する漫画
海上保安庁の男性職員が、部下への暴言、セクハラ行為、暴行により停職9カ月の懲戒処分を受けた事案。暴行罪で罰金10万円の略式命令が下され、その後依願退職しました。

【概要】

海上保安庁は、部下2名にパワハラ、セクハラを行ったとして、男性職員を停職9カ月の懲戒処分としました。具体的には、以下の内容が特徴的です。

1.この男性職員は、勤務中、部下に以下の行為を行いました。
・「文才ないな」「ぼけ!」などの不適切な発言をしました。
・1名の顔に、下半身を近づけるセクハラ行為をしました。
・もう1名には、顔などを十数回殴るという、暴行を行いました。

2.当該職員には、暴行罪で罰金10万円の略式命令が下されました。その後、本人は依願退職しました。

【意見・感想・解説】

今回はパワハラおよびセクハラという、極めて深刻な事例を紹介しました。

組織内でのハラスメントは、その影響が被害者の心身に及ぶだけでなく、職場全体の士気や業績にも大きな悪影響を与えます。

今回は、言葉による精神的な攻撃、身体的な暴行、性的な嫌がらせが含まれており、いずれもハラスメントに該当するものです。

今回の事件では、加害者が停職処分を受け、最終的に依願退職というかたちになりました。しかし、これは個々の事例に対する対処にすぎません。

組織としては、再発防止のために、ハラスメント防止研修の徹底や相談体制の整備など、適切な措置を講じることが求められるといえるでしょう。

ハラスメント対策研修のご案内

「ボケ!」といった暴言、顔への暴行、さらに身体的に不快な接触を伴うセクハラ行為──これらは、組織の信頼を根本から揺るがす重大な問題です。

このような深刻な事案が発生した背景には、上司の問題行動を止められない職場の風土や、相談しにくい環境があると考えられます。

坂本直紀によるハラスメント対策研修では、「何がハラスメントに当たるのか」「見て見ぬふりをしないための職場づくり」「早期に兆候を察知し対処するスキル」を、管理職・一般職問わず丁寧に解説します。

一人ひとりが加害者にも被害者にもならないために。
組織ぐるみで取り組む体制づくりを、今すぐ始めましょう。

ハラスメント対策研修例(管理職向け)

(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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