県立高校の男性教諭が部活指導中の女子生徒へのセクハラ行為で停職6カ月の懲戒処分を受け辞職
県立高校の男性教諭が女子生徒へのセクハラ行為で停職6カ月の懲戒処分を受け辞職
県教育委員会は、部活動顧問の立場を利用して女子生徒に不適切な行為をした県立高校の男性教諭を、停職6カ月の懲戒処分としました。

 

【概要】

ある県の教育委員会は、県立高校の男性教諭を、停職6カ月の懲戒処分としました。この教諭9月28日付で辞職しました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.この教諭は、部活の顧問という立場を利用し、女子生徒2人にセクハラ行為を行いました。

2.この教諭は、発声練習の指導時に、手で下腹部を押さえている女子生徒の後ろから腕を回し、自分の指先で相手の手を触りました。

3.その他にも、呼吸法の練習時に、腕を交差した女子生徒を、自分の膝の上に座らせました。その上で、後ろから両手を回して抱きしめ、自分の腕を締めつけました。

【意見・感想・解説】

今回は、セクハラで教諭が停職となり、その後、辞職した事件を取り上げました。

さすがに、こうした対応は、適切な指導とは言えません。いずれも、後ろから手が急に出てくるのですから、女子生徒からすれば恐怖しかありません。再発防止に努めてほしいと思います。

昨今は、ハラスメントについては、厳しい処分が目立ってきました。今回は停職6か月の懲戒処分となり、その後、辞職に追い込まれた流れです。

すなわち、今後は、[ハラスメント]→ [辞職]という流れにも、よりつながる可能性が出てきたと言えます。

こうしたことから、当たり前のことではありますが、軽い気持ちでハラスメントをしないよう心掛けることが、ますます重要になります。

ハラスメント対策研修のご案内

今回の事案のように、指導する側が「指導の一環」と考えていたとしても、相手に不快感や恐怖感を与える身体接触は、セクシュアルハラスメントとして重大な問題になります。特に、教職員や管理職、上司、部活動の顧問など、立場上の優位性がある場合には、相手が拒否しにくい関係性であることを十分に理解しておく必要があります。

ハラスメントは、被害者の心身に大きな影響を与えるだけでなく、加害者本人の処分、退職、組織の信用低下にも直結します。近年は、ハラスメントに対する社会の目も厳しくなっており、「軽い気持ちだった」「悪意はなかった」では済まされないケースが増えています。

そのため、職場では、どのような言動がハラスメントに該当するのかを正しく理解し、適切な指導・コミュニケーションのあり方を学ぶことが重要です。坂本直紀の研修では、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントをはじめ、各種ハラスメントの基礎知識、発生時のリスク、管理職としての対応方法、再発防止のポイントについて、実務に即してわかりやすく解説します。

ハラスメントのない職場づくりを進めるためにも、ぜひハラスメント対策研修の実施をご検討ください。

 

ハラスメント対策研修例(管理職向け)

(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

 

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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