大阪府警の男性警部が、部下への飲み会の強要や耳をつねる行為でパワハラ認定され懲戒処分
大阪府警の警部が部下に飲み会への参加を迫り、居酒屋で耳をつねるパワハラ行為を描いたイラスト
部下が断りにくい状況で飲み会に誘い、席上で耳をつねるなどの行為をした大阪府警の男性警部が、減給10分の1・1カ月の懲戒処分を受けました。

概要

大阪府警は、男性警部をパワーハラスメントにより、減給10分の1(1カ月)の懲戒処分としました。

具体的には、次の内容が特徴的です。

この警部の部下は、月に1、2回ほど、当直明けに警部から飲み会に誘われていました。

一度誘いを断ったところ、警部の機嫌が悪くなり、断った理由を問い詰められたため、それ以降は飲み会を断りにくくなったとされています。

警部は、「部下が嫌がっているとは思いもよらなかった」と話しています。

また、飲み会の場で、部下1人に対して耳をつねるなどの行為があったことも認定されました。

意見・感想・解説

今回は、ある意味で強引な飲み会への誘いが、パワーハラスメントと評価された事例を取り上げました。

一見すると、「飲み会に誘っただけ」「その場で軽くふざけただけ」と捉えられがちです。

しかし、上司と部下という関係性では、部下が自由に飲み会の誘いを断れるとは限りません。

特に、一度断った際に上司の機嫌が悪くなり、その理由を問い詰められたという経緯があれば、部下が「次からは断れない」と感じるのは自然なことです。

このような状況では、上司が明確に「参加しろ」と命令していなくても、部下にとっては、実質的に参加を強いられているのと同じ状態になり得ます。

また、飲み会の場で耳をつねる行為についても、身体的接触を伴うものであり、冗談や親しみのつもりであっても、不適切な言動と評価される可能性が高いでしょう。

もちろん、飲み会そのものが悪いわけではありません。職場のコミュニケーションを深める機会になることもあります。

大切なのは、参加するかどうかを本人が自由に選べる雰囲気をつくることです。

例えば、上司が部下を誘う際には、「また都合が合うときに」「無理をしなくて大丈夫」といった一言を添えるだけでも、相手の受け止め方は大きく変わります。

上司側には、「誘う自由」だけでなく、部下が「断れる安心感」を持てるよう配慮する姿勢が求められます。

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研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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