
【概要】
香川県のある市は、課長補佐級の男性が、部下にパワハラをしたことを理由に懲戒処分をしました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この男性職員は、部下の職員に対し、威圧的な発言や人格を否定するような不適切な発言を繰り返しました。
2.減給10分の1/1か月の減給処分としました。
【意見・感想・解説】
今回は、課長補佐級職員によるパワハラを取り上げました。
厚生労働省が「精神的な攻撃」に該当し得る例として挙げるのは、例えば次のとおりです。
(1) 人格を否定するような言動を行う
(2) 他の労働者の面前で、大声で威圧的な叱責を繰り返し行う
本件では、第一の「人格否定」に該当する発言がありました。
第二については、「面前での大声の叱責」に当たるかは明確ではないものの、威圧的な言動が繰り返されていました。
これらの事情から、パワハラと認定されたことには相応の理由があったものと言えます。そして、その結果、当該職員には懲戒処分が科されました。
パワハラ行為は厳正な処分に直結します。
再発防止を徹底する必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
今回の事例のように、部下への威圧的な言動や人格を否定する発言は、職場における重大なパワーハラスメントに該当し、懲戒処分に直結する可能性があります。特に管理職やリーダー層には、適切な指導とハラスメントの線引きを正しく理解することが求められます。
坂本直紀の研修では、単に知識を伝えるだけでなく、管理職が現場で実践できる対応力を養うことを重視しています。再発防止の第一歩として、体系的な研修の実施を強くおすすめします。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
坂本直紀の詳しいプロフィールはこちら
坂本直紀の研修・セミナー実績はこちら
坂本直紀の書籍執筆実績はこちら
坂本直紀の雑誌執筆実績はこちら
坂本直紀のメディア取材実績はこちら









