
【概要】
香川県のある町の女性職員が、部下の男性職員にセクハラをしたことを理由に、懲戒処分を受けました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.女性職員は、部下の男性職員の肩や背中に不必要なボディタッチを繰り返しました。
ズボンに手を入れて腰付近を触りました。
2.男性職員が町に被害を訴えて、セクハラが発覚しました。
【意見・感想・解説】
今回は、「上司である女性職員から部下男性へのセクハラ」という点が特徴的です。
セクハラは一般的に、男性から女性への行為が多いといえます。
しかし、性別に関係なく、不必要かつ相手が不愉快に感じる性的言動であればセクハラになります。
特に部下の男性職員のズボンの中に手を入れる行為は、明らかに性的な面で不適切です。
懲戒処分としたのは妥当といえます。
このように、性別にかかわらずセクハラは成立することを、研修等を通じて、周知徹底する必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
上司からの不適切な言動に対して、性別を問わずハラスメントが成立するという意識は、依然として十分に浸透しているとはいえません。特に今回のように、女性上司から男性部下へのセクハラ事案は、職場内での「気付きにくさ」や「声を上げにくさ」が課題となります。
坂本直紀の研修では、セクハラの本質を理解し、どのような言動がハラスメントとなるのかを明確に解説。性別・立場にかかわらず誰もが被害者・加害者になり得るという視点から、管理職・一般社員問わず実践的に学べる内容となっています。
本件のようなケースを例に、研修の中で参加者同士の意見交換や対話を通じて、職場全体のハラスメント感度を高め、予防と対応のスキルを身につけましょう。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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