過労自殺をめぐる損害賠償判決で、金融機関の男性社員のうつ病発症と業務との因果関係が認められ、裁判所が約8,900万円の支払いを命じた事例
金融機関勤務の男性が月100時間近い残業と転勤後の過重労働によりうつ病を発症し自殺した事案で、裁判所が業務との因果関係を認め、約8,900万円の損害賠償を命じた解説漫画
転勤前から月100時間近い残業が続いた金融機関の男性について、裁判所はうつ病の原因が業務にあると判断し、約8,900万円の支払いを命じました。

【概要】

ある金融機関に勤務していた男性が自殺したのは、過重労働によるうつ病が原因として、妻らが約1億8,000万円の損害賠償を求めました。大阪地裁は、うつ病となった原因は業務にあるとし、約8,900万円の支払いを命じました。具体的には以下の通りです。

1.裁判では、男性が相当な残業をしても業務が遅れがちだったのを認識していたが、健康状態が悪化しないよう適切な措置を取らなかったと指摘しました。

2.男性は2005年4月に転勤し、転勤直前は残業時間が月100時間近くになりました。そして、疲労を解消しないまま転勤先で業務を始めました。そして、うつ病を発症し、自殺しました。

3.高松労働基準監督署は労災認定しています。

4.なお、判決では、男性も、健康上の問題を相談しなかった点を過失として、賠償額を減額しています。

【意見・感想・解説】

今回は、過労自殺について、取り上げました。

私は、いつもクライアントにお話ししていますが、長時間労働やハラスメントが原因で精神障害となり、そして自殺するというのが最悪の流れです。従って、長時間労働やハラスメントは、何が何でも防がなくてはなりません。

さて、長時間労働については、特に時間外・休日労働が月に45時間を超えると、だんだんリスクが高まり、100時間以上になると非常に危険な状態といえます。

従って、会社としては、まずは、時間外・休日労働がどの程度発生しているのか、「見える化」を行い、適切に対応する必要があります。

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