
【概要】
神奈川労働局は、神奈川県内でソフトウェア業を営む事業場に対して、労働時間等に関する自主点検を実施しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.21の事業場で、時間外労働・休日労働又は長時間労働を行った労働者に対する医師による面接指導に関する事項について法令上の問題がみられました。
2.約32%の事業場において月260時間以上の労働を行った労働者が認められました。
3.約23%の労働者が過去1年間に月80時間以上の時間外・休日労働を行っていたことが認められました。
【意見・感想・解説】
今回は、神奈川労働局によるソフトウエア業に対する自主点検結果を取り上げました。かなり多くの事業場で長時間労働が行われています。
また、労働安全衛生法では、月100時間を超えて時間外労働・休日労働を行った労働者から申出のあった場合は、医師による面接指導を行うことが必要とされていますが、その点を適切に対応していない事業場もありました。
長時間労働は割増賃金の問題もありますが、特に気になるのが過重労働による健康障害です。最悪の場合は、過労死、過労自殺のリスクもありますので、会社としては、出来る限り長時間労働は抑制する必要があります。
また、労働安全衛生法の面接指導での義務規定は、月100時間を超えて、かつ申し出を要件としていますが、社員の健康に関わることですから、例えば、月80時間を超える場合や、申出を必要としない等のように、要件を緩めてもいいと思います。
いずれにしましても、社員は会社の宝ですので、社員の安全にきちんと配慮することが重要です。









