
【概要】
厚生労働省は先日、過労死の労災認定の基準を見直す方針を固めました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.「脳・心臓疾患」に関連する基準、「精神疾患」の基準を見直す方向です。詳細は、専門家による検討会で12月以降、 議論することになります。
2.時間外労働の目安である「過労死ライン」を、現在の月80時間から、”月65時間”程度に するなどの外部意見も考慮して、見直しを進めていく考えです。
【意見・感想・解説】
今回は、過労死の労災認定基準に関する、見直しの方向性について取り上げました。現在の脳・心臓疾患に関連する基準、精神疾患の基準を併せて見直すとなると、かなり大掛かりですね。
特に「過労死ライン」の基準が月65時間程度になれば、36協定の特別条項の時間数にも、影響が出てくる可能性があります。そうなると、ますます、過重労働に関する締め付けや規制が、厳しくなることが考えられます。
詳細はこれから議論し決定されるため、どうなるかわかりませんが、過重労働対策は、行政も力を入れていることもあり、注視すべき、重要な事項といえます。
顧問契約サービスのご案内
過労死の労災認定基準の見直しが進められる中、企業にはこれまで以上に、過重労働を防止するための労務管理体制の整備が求められます。特に、時間外労働の管理、36協定の運用、メンタルヘルス対策、管理職への指導などは、日頃から継続的に確認しておくことが重要です。
人事労務のトラブルは、発生してから対応するだけではなく、事前にリスクを把握し、予防策を講じておくことが大切です。また、万が一問題が発生した場合にも、適切かつ迅速に対応することで、企業への影響を最小限に抑えることができます。
さらに、働きやすい職場環境を整備することは、優秀な人材の確保及び定着にもつながります。労務管理の仕組みを整え、従業員が安心して働ける環境をつくることは、企業の安定的な成長に欠かせません。
坂本直紀 社会保険労務士法人では、顧問契約を通じて、貴社の実情に応じた人事労務管理を継続的にサポートいたします。過重労働対策、就業規則の見直し、労務トラブルの予防、従業員対応などについて、お気軽にご相談ください。
顧問契約の内容
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坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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