
【概要】
ある大学は、受講中の女子学生に対し身体に触れるなどの行為を複数回行ったとし、元男性教員を諭旨解雇の懲戒処分としました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.被害を受けた女子学生の申し出を受けて、大学が調査を行いました。大学は、就業規則上のセクシュアルハラスメントに該当すると判断しました。
2.元教員は事実を認めて謝罪し、その後、辞職しました。
【意見・感想・解説】
今回は大学でのセクハラを取り上げました。
大学は、教員と学生の力関係が強く、評価や指導が絡む面があります。
このため、学生側が拒否や抗議をしにくい構造があります。
研究室や個別指導など、見えにくい場面も多く、被害が反復しやすい点が懸念されます。
教員向けの研修を実施し、徹底することが必要不可欠といえます。
また今回は、最終的には諭旨解雇による辞職となりました。
つまり、セクハラは注意されて終わりではなく、最終的に職を失う可能性があることを示唆しています。
セクハラは、行為者本人にとって極めて高いリスクであることも、研修で伝えることが重要です。
ハラスメント対策研修のご案内
今回ご紹介した大学におけるセクシュアルハラスメントの事案からも分かるように、教育機関をはじめとした職場において、ハラスメント防止の取り組みは急務です。
特に学生と教員のように力関係の差がある環境では、本人が声を上げづらく、被害が長期化するリスクが高くなります。問題発生を未然に防ぎ、また発生時の適切な対応力を高めるためにも、組織全体での意識改革が必要です。
坂本直紀の研修では、事例をもとに「何がハラスメントに該当するのか」「どのような行動が求められるのか」を具体的に解説し、受講者の理解を深めます。
管理職・教職員を対象にしたハラスメント対策研修の導入をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
- (1)ハラスメントによるリスク
- (2)セクシュアルハラスメントとは
- (3)パワーハラスメントとは
- (4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
- (5)カスタマーハラスメントとは
- (6)ハラスメントと労災
- (7)ハラスメントをしないために
- (8)怒りの感情コントロール
- (9)適切な指導
- (10)相談対応上の留意点
- (11)ハラスメントを受けた場合
- (12)ハラスメント防止規程解説
- (13)職場内コミュニケーション
- (14)グループワーク
- (15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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