
【概要】
千葉県のある法人職員2人が、同法人とパワハラの言動を繰り返した男性役員に対して、千葉地裁に総額約600万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.男性役員は、この男性職員2人に対して、以下のような言動を行っていました。
「クビにするぞこの野郎。頭カチ割ってやろうか、貴様。懲戒解雇だ。」
「使ってもらっているだけでもありがたく思え」
「アルバイトでもできる仕事なんだよ」
「お前ら2人合わせて1人で十分だよ。このバカ」
2.こうした発言は、1対1や第三者の面前、大勢の職員の前などで繰り返されました。
【意見・感想・解説】
今回は、パワハラに関する問題を取り上げました。まだ、判決が出ておらず、事実かどうかわかりませんが、これが事実ですと大変問題です。
今回は、役員でありながら、こうした言動を繰り返していたとのことです。本来であれば、役員の地位にある人は、社員がパワハラ等を発生させないように、適切に指導しなければならない立場であるにもかかわらず、こうした発言は、極めて不適切です。
社内のハラスメント対策が適切に機能するためには、相談窓口や教育等も重要ですが、最も重要なことはトップのパワハラ防止に対する強い姿勢です。もし、トップがパワハラをしていたら、相談窓口に相談をしても解決が難しいし、真面目に研修を受けようという気にもならないでしょう。
トップがハラスメント防止の対する基本方針を策定し、社員に説明し、その上で、トップ自らもハラスメントを行わないという宣言も行うことが、望ましいといえます。









