
【概要】
ある大学は、教職員や学生に対してパワハラ・アカハラに該当する行為があったとして、准教授を停職3カ月の懲戒処分にしたと公表しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.大学の説明では、この准教授は複数年にわたり、独断的で一方的な言動によって大学の教育・研究活動を妨げていたとのことです。また、相手の名誉や人格を傷つける暴言や、度を超えた叱責などを行っていたとされています。
2.本件は、複数の申告が寄せられたことをきっかけに判明しました。准教授本人はこれらの行為を認めており、反省の意向を示しています。
【意見・感想・解説】
今回の件は、「指導の域を超えたパワハラ・アカハラ(アカデミックハラスメント)」の典型といえます。
本人の独断的で一方的な言動が、大学の教育・研究活動を妨害していました。また、暴言や行き過ぎた叱責により、相手の人格を傷つけていました。
さすがに、”業務指導”として正当化することはできません。
また、これらの言動が複数年にわたっており、複数の申告で発覚していることも注目されます。
まさに、「執拗なハラスメント」であったといえます。
大学生が相談しやすい窓口づくりや、研修等を通じて再発防止を徹底することが重要です。
ハラスメント対策研修のご案内
今回の事例は、指導を逸脱した「パワハラ・アカハラ」が組織にどれほど深刻な影響を与えるかを物語っています。教育機関や企業においても、上司や教員の立場にある者の言動が、無意識のうちにハラスメントとなってしまうケースは少なくありません。
坂本直紀の研修では、このような問題が起きる前に「ハラスメントとは何か」を正しく理解し、適切な対応と予防策を学ぶことができます。
管理職・指導的立場の方こそ、今求められる「ハラスメントしない関わり方」を身につけ、健全な組織運営を目指しましょう。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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