大学でのハラスメント行為により准教授が停職処分を受けたことを伝えるイラスト
准教授による暴言や叱責で苦しむ大学関係者の様子を描いたイラスト
暴言や叱責で職場や学生に恐怖――大学が停職処分を発表

【概要】

ある大学は、教職員や学生に対してパワハラ・アカハラに該当する行為があったとして、准教授を停職3カ月の懲戒処分にしたと公表しました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.大学の説明では、この准教授は複数年にわたり、独断的で一方的な言動によって大学の教育・研究活動を妨げていたとのことです。また、相手の名誉や人格を傷つける暴言や、度を超えた叱責などを行っていたとされています。

2.本件は、複数の申告が寄せられたことをきっかけに判明しました。准教授本人はこれらの行為を認めており、反省の意向を示しています。

【意見・感想・解説】

今回の件は、「指導の域を超えたパワハラ・アカハラ(アカデミックハラスメント)」の典型といえます。

本人の独断的で一方的な言動が、大学の教育・研究活動を妨害していました。また、暴言や行き過ぎた叱責により、相手の人格を傷つけていました。

さすがに、”業務指導”として正当化することはできません。

また、これらの言動が複数年にわたっており、複数の申告で発覚していることも注目されます。

まさに、「執拗なハラスメント」であったといえます。

大学生が相談しやすい窓口づくりや、研修等を通じて再発防止を徹底することが重要です。

ハラスメント対策研修のご案内

今回の事例は、指導を逸脱した「パワハラ・アカハラ」が組織にどれほど深刻な影響を与えるかを物語っています。教育機関や企業においても、上司や教員の立場にある者の言動が、無意識のうちにハラスメントとなってしまうケースは少なくありません。

坂本直紀の研修では、このような問題が起きる前に「ハラスメントとは何か」を正しく理解し、適切な対応と予防策を学ぶことができます。

管理職・指導的立場の方こそ、今求められる「ハラスメントしない関わり方」を身につけ、健全な組織運営を目指しましょう。

 

ハラスメント対策研修例(管理職向け)

(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

 

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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