
【概要】
三重県のある病院の院長がパワハラにより、懲戒処分を受けました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.市によると、この男性院長は、病院の予算について当時の事務長と話していた際、「あほか、お前は」「ばかなのかお前は、大丈夫か」などと発言しました。
2.ほかにも「全部事務長の責任です」と叱責したほか、人格を否定するような発言をしました。
3.市はこれらの発言をパワハラトと認定し、停職1か月としました。
4.男性院長は「ハラスメントの認識はなかった。指導の一環だった」と話しています。
【意見・感想・解説】
今回は、人格否定の暴言により、懲戒処分を受けたケースを取り上げました。
人格否定を執拗に繰り返す言動は、いわゆる精神的な攻撃に該当します。今回は、パワハラとして認定され、懲戒処分を受けることは妥当と考えます。
ただ、懲戒処分の中で、停職とはなかなか重いですね。軽い処分である、譴責などを超えて、停職というのですから、パワハラに対する厳しい姿勢がみられます。
時代の流れですね。「昔はもっと厳しい指導を受けていた」という言い訳はもう通じません。
特に人格否定、体罰などは、完全にNGです。注意する必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
今回ご紹介した事例は、「指導のつもりだった」という言い訳では済まされない、パワーハラスメントの典型例です。「あほか、お前は」などの人格否定は、業務上の指導とは明確に一線を画す言動です。
坂本直紀の研修では、こうした「指導とハラスメントの違い」を明確に理解し、現場で適切なコミュニケーションがとれるようになることを目指しています。
懲戒処分や職場の信頼喪失といった重大なリスクを回避するためにも、管理職をはじめとした全社員の意識改革が必要です。
ぜひ、貴社でもハラスメント対策研修をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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