
【概要】
落語家が元師匠からパワハラを受けたとして損害賠償を求めました。東京地裁は元師匠に80万円の支払いを命じました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.落語家は、10年以上にわたり暴力や暴言などのパワハラを受けたと主張しました。
2.東京地裁は、「師匠が弟子に対して絶対的上位者の地位にあることを背景として暴行を伴う、苛烈な叱責を加えるという社会的に許容される範囲を逸脱」、「逃げ場がなかった弟子の精神的苦痛は看過しがたい」と指摘しました。平手で頭をたたいたり、土下座させてどなったりした行為について不法行為としました。
【意見・感想・解説】
今回は、落語家のパワハラについて、取り上げました。
いわゆる師匠と弟子の関係です。明らかに師匠が圧倒的な優越的な立場にあります。
こうした関係ですので、パワハラが発生しやすいといえます。一方で、弟子は修行と割り切って我慢し、これまではさほど表沙汰になることはありませんでした。
ただ、時代は変わりました。相撲の世界でも親方が弟子に対するパワハラが問題視されたりしています。落語など別の世界でも同様ですね。
今回のような、平手で頭をたたいたり、土下座させてどなることは言語道断です。師匠という立場であっても、こうしたパワハラをしないように注意する必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
今回取り上げたような「師匠と弟子」といった上下関係の厳しい関係性は、パワーハラスメントが発生しやすい典型的なケースです。たとえ伝統や慣習のある世界であっても、暴力や暴言、人格を否定するような行為は決して許容されるものではありません。
坂本直紀の研修では、職場や組織内での優越的な関係性を背景に起こるハラスメントについて、事例を交えて具体的に学ぶことができます。特に「自分では厳しい指導のつもりでも、相手にとってはハラスメントになってしまう」――こうした誤解を防ぐためのポイントを丁寧に解説します。
管理職や教育的立場にある方にこそ、時代に即した適切な指導とは何かを再確認していただくことが重要です。
ぜひ、この機会にハラスメント対策研修をご活用ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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