
【概要】
あるJAの男性社員が、パワーハラスメントや過重労働で休業を余儀なくされたとして、JAに損害賠償を求めた訴訟がありました。和解が成立し、JA側が男性に約565万円を支払うことになりました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.訴状によると、男性は組織改編で業務が増えた上、組合員からの債権回収も担当しました。回収が滞ると当時の理事長から「いい学校を出ているのに本当に仕事ができない」としっ責を受けました。
2.その後、この男性社員は、休業を強いられ、うつ病と診断されました。
3.労働基準監督署は労災と認定していました。
【意見・感想・解説】
今回は、不用意な発言等でトラブルになった事件を取り上げました。
「いい学校を出ているのに本当に仕事ができない」と叱責を受けたとのことですが、これは、いわゆる精神的な攻撃になります。こうした発言は、とても適切な指導とはいえません。パワハラに該当する可能性が高く、決して行ってはなりません。
そして、今回のケースでは、被害者がうつ病に罹患しました。パワハラが原因でうつ病、すなわちメンタルヘルス不調に罹患することは、比較的、よくみられます。
最悪の場合は、メンタル不調から自殺につながるリスクもあります。注意する必要があります。









