
【概要】
厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」である11月に、過労死等をなくすためのシンポジウムやキャンペーンなどの取組みを行います。
”過労死等”とは、以下の内容です。
(1) 業務における過重な負荷による、脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
(2) 業務における強い心理的負荷による、精神障害を原因とする自殺による死亡
(3) 死亡には至らないが、これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害を原因とする死亡
取組み概要は、以下のとおりです。
1. 国民への周知・啓発
・「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施
・ポスターの掲示などによる国民に向けた周知・啓発の実施
2. 過重労働解消キャンペーン
・労使の主体的な取組みを促します。
・労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問等を実施します。
3. 重点監督の実施
4. 過重労働相談受付集中期間の設定
11月1日(土)~11月7日(金)を、過重労働相談受付集中期間(11月2日(日)、3日(月・祝)を除く)とします。
5. 特別労働相談の実施
11月1日(土)に、下記相談窓口にて電話による特別労働相談を実施します。
6. 過重労働解消のためのセミナーを開催
【意見・感想・解説】
今回は、過労死等防止啓発月間を取り上げました。
過労死は、当然なくしていかなければなりません。この機会に、長時間労働の発生がないか、確認してみるとよいでしょう。次の例を参考にしてください。
1.労働時間の実態把握
PCログ、入退館記録、業務メール送信時間など、客観的な記録を活用して確認。
2.管理職の労務管理意識の再教育
「残業を減らせ」と部下に言うだけでなく、日々の声かけや業務の割り振りを適正化。
3.36協定の運用状況・特別条項の発動実態の確認
特別条項が常態化していないか、締結内容が実態に合っているかを点検。
4.時間外労働が集中している部署の可視化
特定の部署・個人に負担が偏っていないか、データで確認。
過労死等防止啓発月間をきっかけとして、職場の管理体制を見直してみるのもよいでしょう。
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坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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