月220時間超の残業が発覚し、トラック運転者の長時間労働で労基署が運送会社と営業所長を書類送検した事例を示すイラスト
死亡事故を契機に発覚したトラック運転者の過労運転について、労働基準監督署が長時間労働と残業放置のリスクを説明する漫画風イラスト
トラック運転者の長時間労働が死亡事故をきっかけに発覚。労基署の調査により、36協定の延長限度を超える月220時間超の時間外労働が確認されました。

【概要】

岐阜多治見労基署は、死亡事故を契機に発覚したトラック運転者に対する長時間労働で、一般道路貨物運送業の会社と営業所長を労基法第32条の違反の疑いで書類送検しました。具体的には以下のとおりです。

1.同社の大型トラックが多重衝突事故を起こし、2人が死亡、2人が負傷する等しました。

2.労基署の調査では、タコグラフや運転日報から労基法違反が明らかになりました。

3.事故を発生させた運転手は、36協定で定めた延長限度を超えて時間外労働をしており、時間外労働は220時間を上回っていました。

【意見・感想・解説】

今回は、労基署の書類送検に関する内容を取り上げました。

監督官は司法警察官の職務を行うことができることが、労基法に定められています。このため、労働基準監督官は、警察官と同じように犯罪に対する調査権限を持っています。今回は、死亡事故による過労運転の疑いから調査し、司法処分に踏み切ったものです。

残業に関する問題は、とても深刻になっています。残業は、残業手当の問題もありますが、一歩間違えれば、このように死亡事故にもつながる恐ろしさを示唆しています。

今の世の中の流れは、残業の軽減です。残業を放置すれば、リスクにつながります。今一度、自社の残業に問題がないか確認されてみると良いでしょう。