
【概要】
ある居酒屋チェーンの正社員だった女性が、入社2カ月後に自殺しました。これは、会社側が安全配慮義務を怠ったためであるとして、女性の両親が、会社と親会社、元社長等に対して、東京地裁に提訴しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この女性は入社後に神奈川県内の店舗に配属されました。勤務状況は、連日、午後から深夜や早朝にかけての長時間勤務であり、休日もろくにとれませんでした。この女性は、入社2か月後の年6月に自殺しました。
2.残業時間は月140時間以上であり、労災認定されました。過重労働による適応障害と判断されました。
【意見・感想・解説】
今回は、過労自殺による損害賠償請求事件を取り上げました。
月140時間以上の残業による長時間労働が原因ですので、通常で考えますと、会社側にとっては厳しい判決が下されすと思われます。社員が過労自殺で亡くなったという極めて重い事態ですので、会社側は猛省し、遺族に対して誠実に向き合って、対応するべきであると考えます。
さて、これからは、長時間労働に関しては、可能な限り会社は抑制することが良いと考えています。
確かに、起業したばかりで、長く働かなければ事業が回っていかないと考える方もいると思います。しかし、社員に過重労働を強いますと、一歩間違えれば、今回のような不幸な出来事が生じるリスクが生じます。
また、ブラック企業という言葉も、よくネット等で見かけるようになりました。長時間労働で精神障害になるような社員が出れば、ブラック企業ということで、世間から叩かれることにもなりかねません。
むしろ、限られた時間の中で、いかにして、成果を上げていくか、創意工夫することが、とても重要であると考えます。
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