若者の使い捨てが疑われる企業への重点監督で、過重労働や違法な時間外労働、賃金不払残業を調査するイメージ
若者の使い捨てが疑われる企業で、残業や未払い残業に悩む若手社員と、労働基準監督署による重点監督の説明を描いた漫画
厚生労働省の重点監督では、5,111事業場のうち82.0%で労働基準関係法令違反が確認され、違法な長時間労働や未払い残業が課題となりました。

【概要】

厚生労働省は、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組みとして平成25年9月に対策を実施し、その状況を取りまとめました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.過重労働重点監督の実施事業場は5,111事業場で、4,189事業場(全体の 82.0%)に何らかの労働基準関係法令違反がありました。

2.違反の内容としては、①違法な時間外労働があったもの 2,241事業場(43.8%)、②賃金不払残業があったもの 1,221事業場(23.9%)と続いています。

3.重点監督時に把握した1か月の時間外・休日労働時間が最長の者の実績では、80時間超 が1,230 事業場(24.1%)で、うち100時間超が730事業場(14.3%)でした。

4.パワーハラスメントによって若者を使い捨てにすることをなくすべく、労使をはじめ関係者に幅広く周知・啓発を行いました。

【意見・感想・解説】

今回は、厚生労働省による若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点監督の実施状況を取り上げました。

過重労働については、全体の8割以上が法違反をしている状況でした。内容では、割増賃金不払いや月80時間を超える時間外労働を多くの会社で行っており、とても問題がある状況といえます。

この過重労働と割増賃金不払いは、労働者にとって多大な不利益を与えていることは勿論のことですが、トラブルになれば、会社に大きな金銭的リスクが生じる性格のものです。割増賃金不払いは、過去に遡って支払いが命じられることがあります。

また、長時間労働により健康障害となれば、会社の安全配慮義務違反として、民事上の損害賠償責任が追及されることもあります。従って、労働者を守ることと同時に会社を守るという観点からも、この2つに対しては適切に対策を講じる必要があります。

また、パワーハラスメントについても、問題があれば、適切に対応する必要があります。