
【概要】
旭川市内の役場に勤務する女性が、役場の事業主の公証人からセクハラを受けたうえ、退職勧奨されたとして、損害賠償を求めて旭川地裁に提訴しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.男性は女性のスマフォに、会食に誘うメッセージを送ったり、ハートマークの絵文字を送信しました。
2.さらに勤務中、男性が女性に肩を密着させるなどの行為をしました。女性が抵抗すると男性は、「役場を辞めるんだったら早く言ってもらわないとね」と、退職を迫ったとしています。
【意見・感想・解説】
今回は、公証人によるセクハラ訴訟について取り上げました。
行為者とされた公証人が否認しているため、事実関係は定かではありません。しかしながら、スマフォにはメッセージの履歴が残っていると思われますので、こうした証拠から、事実関係は少しずつ明らかになってくると思われます。
一般的に、セクハラなどのハラスメントは職場内での力関係が影響します。今回のように事業主の公証人が行為者で、被害者が職員というのは、まさにその典型で、比較的ありがちなパターンといえるでしょう。やはり、ハラスメント対策には社員研修をとおして、意識改革を促すことが必要不可欠だと感じています。
まずは、職員の一人ひとりにハラスメントの内容、リスクを正確に理解してもらい、職場全体でハラスメント発生の防止に努めること、これが大事です。
ハラスメント対策研修のご案内
セクシュアルハラスメントは、身体的接触や性的な言動だけでなく、私的な会食への誘い、絵文字を含むメッセージの送信、相手が不快に感じる距離感での接触など、日常的なやり取りの中でも問題となる可能性があります。
特に、上司・事業主・管理職など、職場内で影響力を持つ立場の人による言動は、相手にとって断りにくく、強い心理的負担を与えることがあります。また、ハラスメントを拒否した相手に対して退職を示唆するような発言を行えば、職場環境の悪化や法的トラブルにつながるおそれもあります。
ハラスメントを防止するためには、「自分にはそのつもりがなかった」では済まされないことを理解し、相手の受け止め方や職場内の力関係を踏まえた言動が求められます。
坂本直紀の研修では、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、カスタマーハラスメントなどについて、具体的な事例を交えながら、管理職・従業員が理解しておくべきポイントをわかりやすく解説します。
ハラスメントのない職場づくりを進めるためには、職員一人ひとりが正しい知識を持ち、日頃の言動を見直すことが重要です。ぜひ、ハラスメント対策研修の実施をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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