市役所で男性職員が上司から「腹を切れ」と罵倒されるパワハラにより精神的苦痛を受け、提訴した問題を表すイラスト
市役所職員が上司の暴言によるパワハラ被害を相談し、公務災害認定や懲戒処分につながった経緯を描いた漫画
上司からのひどい言葉や無給の時間外労働により心身に不調をきたした男性職員が、記録を整理して相談し、公務災害認定と懲戒処分につながった事案。

【概要】

ある市役所の男性職員が、上司から繰り返されるパワーハラスメントにより精神的苦痛を受け、休職を余儀なくされたとして、津地裁に提訴しました。

具体的には、次の内容が特徴的です。

1.この男性は、同課の課長(当時)らから、複数の職員の前で「腹を切れ」と罵倒されました。また、「辞表を添付しなければ、決裁は見ない」と脅され、加えて、無給の時間外労働を強いられました。その結果、うつ病を患いました。

2.地方公務員災害補償基金県支部は、これを「公務災害」と認定しました。

3.暴言を繰り返すパワハラをしたなどとして、市は、元課長ら2人を減給10分の1(3か月)の懲戒処分としました。

【意見・感想・解説】

今回は、パワハラによりメンタル不調になり、損害賠償を提起した事案を取り上げました。

前回は、「火をつけたタバコを近づける」といったパワハラをご紹介しました。そして、今回は「腹を切れ」です。

ここまでパワハラ防止に対する意識が高まっている中で、異常なパワハラが続いています。

今回も、[パワハラ]→[メンタル不調]という流れです。猛省が必要です。

前回と同様の意見ですが、こうしたトラブルを防止するには、ハラスメント研修は必要不可欠だと思います。

ハラスメント研修を行うことは、いわば使用者が”ハラスメント対策に積極的である”という姿勢を示すものです。

もし、研修の依頼を受けたら、より一層、真剣に対応する必要があると感じました。

ハラスメント対策研修のご案内

今回のように、上司による暴言や不適切な指導が深刻なメンタル不調や休職、公務災害認定、さらには訴訟や懲戒処分にまで発展するケースは、組織にとって極めて大きなリスクです。ハラスメントは、被害を受けた本人だけでなく、職場全体の信頼関係や組織運営にも深刻な影響を及ぼします。

坂本直紀の研修では、ハラスメントの基礎知識にとどまらず、管理職としての適切な指導方法、相談対応の留意点、怒りの感情コントロール、職場内コミュニケーションのあり方まで、実務に即してわかりやすく解説しています。ハラスメントを未然に防ぎ、安心して働ける職場づくりを進めるために、ぜひハラスメント対策研修をご活用ください。

 

ハラスメント対策研修例(管理職向け)

(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

 

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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