
【概要】
ある市役所の男性職員が、上司から繰り返されるパワーハラスメントにより精神的苦痛を受け、休職を余儀なくされたとして、津地裁に提訴しました。
具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この男性は、同課の課長(当時)らから、複数の職員の前で「腹を切れ」と罵倒されました。また、「辞表を添付しなければ、決裁は見ない」と脅され、加えて、無給の時間外労働を強いられました。その結果、うつ病を患いました。
2.地方公務員災害補償基金県支部は、これを「公務災害」と認定しました。
3.暴言を繰り返すパワハラをしたなどとして、市は、元課長ら2人を減給10分の1(3か月)の懲戒処分としました。
【意見・感想・解説】
今回は、パワハラによりメンタル不調になり、損害賠償を提起した事案を取り上げました。
前回は、「火をつけたタバコを近づける」といったパワハラをご紹介しました。そして、今回は「腹を切れ」です。
ここまでパワハラ防止に対する意識が高まっている中で、異常なパワハラが続いています。
今回も、[パワハラ]→[メンタル不調]という流れです。猛省が必要です。
前回と同様の意見ですが、こうしたトラブルを防止するには、ハラスメント研修は必要不可欠だと思います。
ハラスメント研修を行うことは、いわば使用者が”ハラスメント対策に積極的である”という姿勢を示すものです。
もし、研修の依頼を受けたら、より一層、真剣に対応する必要があると感じました。
ハラスメント対策研修のご案内
今回のように、上司による暴言や不適切な指導が深刻なメンタル不調や休職、公務災害認定、さらには訴訟や懲戒処分にまで発展するケースは、組織にとって極めて大きなリスクです。ハラスメントは、被害を受けた本人だけでなく、職場全体の信頼関係や組織運営にも深刻な影響を及ぼします。
坂本直紀の研修では、ハラスメントの基礎知識にとどまらず、管理職としての適切な指導方法、相談対応の留意点、怒りの感情コントロール、職場内コミュニケーションのあり方まで、実務に即してわかりやすく解説しています。ハラスメントを未然に防ぎ、安心して働ける職場づくりを進めるために、ぜひハラスメント対策研修をご活用ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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