新入社員以下との発言など上司のパワハラでうつ病になり休職した男性を描いた、損害賠償裁判の解説用アイキャッチ画像
上司から「新入社員以下だ」「おまえはばか」などの暴言を受けた男性がうつ病で休職し、東京地裁がパワハラを認めた裁判を解説する漫画画像
上司の暴言によりうつ病で休職した男性について、東京地裁がパワハラを認め会社に約290万円の支払いを命じた事例。

【概要】

ある飲料製造販売会社で勤務していた男性が上司のパワハラでうつ病になったため休職することになったたと主張し、裁判になりました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.この男性側は、会社側に約2400万円の損害賠償を求めました。東京地裁は、「上司の言動は指導として許される限度を超えていた」と認めました。そして、約290万円の支払いを命じました。

2.判決によりますと、この男性は上司から「新入社員以下だ。もう任せられない」「何で分からない。おまえはばか」等と言われていました。

3.この男性は、その後、うつ病と診断され、別部署に異動後、休職することになりました。

【意見・感想・解説】

今回は、パワハラに関する裁判例を取り上げました。

この裁判は、ネット上でも大きく取り扱われています。今日では、ネットが普及しているため、何かトラブルが生じますと、ネット上で大きく取り上げられることになります。さらに、その情報がソーシャルメディア等を通じて一気に拡散します。

従って、企業におけるコンプライアンスの重要性は、とても高まってきているといえるでしょう。

さて、パワハラに関しては、厚生労働省の個別労働相談においても相談件数が増えています。このようにパワハラに関する企業リスクは高まってきていますので、注意が必要です。

そして、今回のケースは上司の発言が原因です。

パワハラで怖いところは、経営者や人事部が、パワハラの意識が高くても、各職場におけるパワハラの意識が低ければ、このようにパワハラに関する言動が行われ、大きなトラブルにつながるリスクが生じます。

従って、職場、特に管理者へのパワハラに関する教育は必要不可欠といえるでしょう。