本社から工場への応援出張時に適用される就業規則と始業・終業時刻の考え方
本社から工場への応援出張では本社の就業規則が適用され、必要に応じて工場の始業時刻に合わせて勤務時間を繰り上げるイメージ
本社から工場への応援出張では、原則として本社の就業規則が適用されます。業務上必要な場合は、工場の始業時刻に合わせて勤務時間を一時的に繰り上げることがあります。

概要

今回は、本社から工場への応援出張時に、本社、工場、どちらの就業規則が適用されるのかについて解説します。

まず、「出張」とは、労働者が事業主の指示のもと、出張先で業務を遂行することを指します。
このため、本社の従業員が工場へ出張し業務を行う場合でも、勤務場所が一時的に工場に変わるだけで、雇用関係や所属は本社のままです。
そのため、このケースでは、「本社」の就業規則が適用されることになります。

就業規則において、本社と工場で始業・終業時刻が異なる場合もあります。
例えば、工場の始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時であり、本社の始業時刻が午前9時、終業時刻が午後6時であるとします。

この場合、前泊して工場に出勤する際も、本来は本社の就業規則に従い午前9時に出勤するのが原則です。
しかし、業務の都合により、工場の始業時刻である午前8時に出勤するよう命じられることも考えられます。
このような場合、出張先で一時的に始業時刻・終業時刻をそれぞれ繰り上げて対応することになります。

意見・感想・解説

出張先で勤務する場合でも、原則として所属する事業場の就業規則が適用されます。一方、出張先の業務に合わせて勤務時刻を変更する必要が生じることもあります。こうした運用を円滑に行うためには、出張時の勤務時間や変更手続について、あらかじめ就業規則等で明確にしておくことが重要です。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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