定年後再雇用の短日・短時間勤務制度における申請・承認ルールと年次有給休暇の比例付与を解説するイラスト
定年後再雇用の短日・短時間勤務制度について、30日前の申請、契約更新までの変更制限、年次有給休暇の付与ルールを解説するイラスト
高年齢者向けの短日・短時間勤務制度について、申請期限や勤務形態の変更、年次有給休暇の付与ルールをわかりやすく解説します。

概要

今回ご紹介しているのは、定年後再雇用など、高年齢者を対象とした規定例になります。

(申請・承認および変更制限)
第4条 勤務形態の選択は、「短日・短時間勤務申請書」を原則として、就業開始希望日の30日前までに人事部へ提出するものとする。
2 原則として、前項により決定した勤務形態は、次回の嘱託契約更新時まで変更できない。ただし、本人の病気治療・家族の介護その他やむを得ない事情が生じた場合で、本人が変更を申請し、所属長が認めた場合は、変更することができる。

<解説>
勤務形態の選択を行う際は、開始希望日の30日前までに「申請書」を提出する必要があります。
そして、原則として一度決定した勤務形態は契約更新まで変更できないこととしています。
ただし、病気治療や介護などのやむを得ない事情がある場合は、所属長の承認を得て途中変更を認める柔軟な運用を可能としています。

(年次有給休暇)
第5条 週30時間以上勤務、または週5日以上勤務する嘱託社員には、正社員と同様に年次有給休暇を付与する。週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の場合は、次表の通り、勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を付与する。
※ここでの「次表」は、年休比例付与表となります(記載は省略しています)。

<解説>
週30時間以上または週5日以上働く嘱託社員には、正社員と同様の年休を与えるとしています。
一方で、勤務日数や時間が少ない短時間勤務者については、労基法の比例付与表に基づき、勤続年数に応じて日数を段階的に付与する仕組みです。
フルタイムとパートタイマー双方に対応した、年休付与ルールを明確化した規定です。

意見・感想・解説

高年齢者の再雇用では、本人の健康状態や家庭事情に応じた働き方を用意する一方、勤務形態の変更手続や年次有給休暇の取扱いを明確にしておくことが重要です。短日・短時間勤務制度を導入する場合は、申請方法や変更条件まで規定しておくことで、運用上の混乱や労務トラブルの予防につながります。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員 坂本直紀の詳しいプロフィールはこちら 坂本直紀の研修・セミナー実績はこちら 坂本直紀の書籍執筆実績はこちら 坂本直紀の雑誌執筆実績はこちら 坂本直紀のメディア取材実績はこちら