
【概要】
神奈川県の保育園で働いていた労働者が、育休復帰の約一ヵ月前に解雇され、それを不服として訴えを起こしました。これを受け東京地裁は、解雇を無効とする判決を下しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この女性労働者は、産前休業を取得し出産後、育児休業に入りました。その後、復職の意向と短時間勤務を希望する書類を提出しましたが、雇用主から復職させることはできない旨を伝えられ、解雇されました。
2.裁判では、「解雇は、権利濫用と育児休業の取得を理由とした不利益取扱いに当たる」としました。その上で、保育園を運営する社会福祉法人に、バックペイと解雇がなければ受給できていたはずの育児休業給付相当額に加え、慰謝料30万円の支払いを命じました。
【意見・感想・解説】
今回は、育休終了後に解雇された事件を取り上げました。
まず、育児・介護休業法では、育児休業等の申出・取得等を理由とする解雇、その他不利益な取扱いを禁止しています。この「育児休業等」には、育児休業のほか、短時間勤務も該当します。その上で解雇という不利益な取り扱いをしたのですから、さすがに法違反を指摘されても仕方ありません。
そもそもわが国では、解雇が認められるというのは、かなりハードルが高いのが実状です。今回のように、解雇の背景に社員の育児があるとすれば、合理的な理由を欠いているため、認められない可能性がかなり高いといえます。
育児に関する社内での対応について、今一度、問題ないか確認してみるとよいでしょう。
顧問契約サービスのご案内
育児休業からの復帰や短時間勤務の申出への対応は、企業にとって慎重な判断が求められる重要な労務課題です。対応を誤ると、解雇無効やバックペイ、慰謝料の支払いなど、大きなトラブルにつながるおそれがあります。
顧問契約では、育児休業・短時間勤務・復職対応など、日常的に発生する人事労務上のご相談に対し、トラブルの予防はもちろん、問題が発生した後にも適切かつ迅速な対応ができるようサポートいたします。
また、育児と仕事の両立支援を適切に整備することは、優秀な人材の確保及び定着にもつながります。法令を踏まえた制度運用と、現場に合った実務対応を行うことで、社員が安心して働き続けられる職場づくりを支援いたします。
育児休業や復職対応、短時間勤務制度の運用に不安がある場合は、ぜひ顧問契約をご検討ください。
顧問契約の内容
- 定期対面による、親身な対応
貴社の人事労務の課題を深く理解し、現場目線で実践的な提案を行います。 - ご相談に対する、迅速な回答
メール・電話・オンラインなど最適な手段でスピーディーに対応します。 - 就業規則の作成・改定
最新法令を踏まえた規程整備でリスクを軽減します。 - 書式や最新情報のご提供
実務でそのまま使えるフォーマットと最新トレンドを随時共有します。
代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員









