短日・短時間勤務制度の規定例3を解説する人事労務イラスト。定年後再雇用の嘱託社員を対象に、基本給の算定方法と通勤手当の支給ルールを紹介
短日・短時間勤務制度の規定例を解説するイラスト。高年齢者を対象に、嘱託社員の基本給の決め方と通勤手当の支給方法を紹介
定年後再雇用などの高年齢者を対象とした短日・短時間勤務制度について、基本給の算定方法と通勤手当の支給ルールを解説します。

【概要】

現在は、「短日・短時間勤務制度の規定例」について解説しています。

前回までは、(目的)、(適用範囲)、(勤務形態の選択)、(申請・承認および変更制限)、(年次有給休暇)について解説しました。

今回ご紹介しているのは、定年後再雇用など、高年齢者を対象とした規定例になります。

(基本給)
第6条 嘱託社員の基本給は月給制とし、次に定める方法で基本給を決定する。
(1)基準月額:週5日・1日8時間勤務を前提とした「賃金表」に定める金額である。当該基準月額に基づき、次号以降における短日・短時間勤務者の基本給を定める。
(2)短日勤務者の基本給:基準月額 ×(週所定勤務日数 ÷ 5)
(3)短時間勤務者の基本給: 基準月額 ×(1日の所定労働時間 ÷ 8)
(4)組合せ勤務者の基本給:基準月額 ×(週所定勤務日数 ÷ 5)×(1日の所定労働時間 ÷ 8)

<解説>
嘱託社員の基本給を勤務日数や勤務時間に応じて公正に算定する方法を示したものです。
まず、週5日・1日8時間勤務を前提とした「基準月額」を設定しています。
これをもとに勤務日数や時間が短い場合の基本給を比例計算で求めます。
短日勤務の場合は「週の勤務日数」、短時間勤務の場合は「1日の労働時間」に応じて調整し、両方が短い場合は掛け合わせて算出しています。

(通勤手当)
第7条 通勤手当は、原則として、定期券購入費に相当する金額を毎月支給する。
ただし、通勤交通費を計算した結果、通勤交通費にかかる実費が定期券購入費を下回る場合は、原則として実費を支給するものとする。

<解説>
原則として、公共交通機関を利用する場合には「定期券代相当額」を毎月支給します。
ただし、実際の出勤日数によって定期券代よりも実費が安い場合には、その実費相当額を支給する仕組みとしています。

【意見・感想・解説】

定年後再雇用では、本人の希望や体力などに応じて、勤務日数や勤務時間を柔軟に設定するケースが増えています。

その際、賃金や通勤手当の計算方法をあらかじめ明確にしておくことが重要です。勤務条件に応じた算定ルールを規定しておくことで、従業員への説明もしやすくなり、処遇をめぐるトラブルの予防にもつながります。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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