
今回から「長時間労働対策」をテーマとして、就業規則の観点から順に解説していきます。
初回は「時間外労働における割増賃金率の変更」について取り上げます。
法改正のポイント
2023年4月1日より、月60時間を超える時間外労働に対しては、
大企業・中小企業を問わず割増賃金率が50%と統一されました。
これにより、これまで猶予措置のあった中小企業も、
60時間を超える時間外労働については、50%以上の割増率で賃金を支払う必要があります。
改正前後の割増賃金計算例
以下は、改正前と改正後の計算例です。
【前提条件】
基本給30万円、役職手当2万円、資格手当2万円
1か月平均所定労働時間:170時間
時間外労働:70時間/月
改正前の計算
(30万円+2万円+2万円)÷170時間 ×70時間 ×1.25=175,000円
改正後の計算
{(30万円+2万円+2万円)÷170時間×60時間×1.25}+{(30万円+2万円+2万円)÷170時間×10時間×1.50}=180,000円
このように、同じ70時間の時間外労働であっても、改正後は5,000円の増額となります。
深夜労働・法定休日労働との関係
(1)深夜労働の場合
月60時間を超える時間外労働が深夜(22:00~5:00)に行われた場合、
割増賃金率は以下の通りとなります。
深夜割増25% + 時間外割増50% = 75%
(2)法定休日労働の場合
月60時間の時間外労働時間を算定する際、
法定休日に行った労働時間は算入されません。
一方で、法定休日以外の休日に行った労働時間は、
月60時間の時間外労働時間に含まれます。
次回も「長時間労働対策」をテーマに、さらに詳しく解説していきます。
ぜひご期待ください。
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坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
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