長時間労働対策として、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率変更を人事労務担当者が解説しているイラスト
月60時間を超える残業の割増賃金率50%への変更について、人事労務担当者が中小企業への適用や計算例を解説している漫画
2023年4月1日から、中小企業を含めて月60時間超の時間外労働には50%以上の割増賃金率が適用されます。

今回から「長時間労働対策」をテーマとして、就業規則の観点から順に解説していきます。
初回は「時間外労働における割増賃金率の変更」について取り上げます。

法改正のポイント

2023年4月1日より、月60時間を超える時間外労働に対しては、
大企業・中小企業を問わず割増賃金率が50%と統一されました。

これにより、これまで猶予措置のあった中小企業も、
60時間を超える時間外労働については、50%以上の割増率で賃金を支払う必要があります。

改正前後の割増賃金計算例

以下は、改正前と改正後の計算例です。

【前提条件】
基本給30万円、役職手当2万円、資格手当2万円
1か月平均所定労働時間:170時間
時間外労働:70時間/月

改正前の計算
(30万円+2万円+2万円)÷170時間 ×70時間 ×1.25=175,000円

改正後の計算
{(30万円+2万円+2万円)÷170時間×60時間×1.25}+{(30万円+2万円+2万円)÷170時間×10時間×1.50}=180,000円

このように、同じ70時間の時間外労働であっても、改正後は5,000円の増額となります。

深夜労働・法定休日労働との関係

(1)深夜労働の場合
月60時間を超える時間外労働が深夜(22:00~5:00)に行われた場合、
割増賃金率は以下の通りとなります。

深夜割増25% + 時間外割増50% = 75%

(2)法定休日労働の場合
月60時間の時間外労働時間を算定する際、
法定休日に行った労働時間は算入されません。
一方で、法定休日以外の休日に行った労働時間は、
月60時間の時間外労働時間に含まれます。

次回も「長時間労働対策」をテーマに、さらに詳しく解説していきます。
ぜひご期待ください。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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