平成24年7月1日から全面施行された改正育児・介護休業法の短時間勤務制度、所定外労働の制限、介護休暇を解説するイラスト
平成24年7月1日から従業員100人以下の会社にも適用される改正育児・介護休業法の短時間勤務制度、所定外労働の制限、介護休暇を会話形式で解説する漫画
平成24年7月1日より、100人以下の事業主にも短時間勤務制度、所定外労働の制限、介護休暇への対応が求められます。

【概要】

平成21年に育児・介護休業法が改正されました。そして、平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた以下の制度が従業員数が100人以下の事業主にも適用されます。

1.短時間勤務制度

事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設ける必要があります。この短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間とする措置を含むものにする必要があります。

2.所定外労働の制限

3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはならないとするものです。

3.介護休暇

要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、介護休暇を取得することができるものです。

もし、改正育児・介護休業法につき、上記3項目につき、適用を猶予しており、対応ができていない場合は、全面施行になりましたので、適切に対応する必要があります。この点、ご注意ください。