
【概要】
令和4年4月1日より、労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業にも義務付けられます。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.パワハラは、以下の3要素を「全て満たす」場合に該当します。
・優越的な関係を背景とした言動
・業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
・労働者の就業環境が害されるもの
2.パワハラ防止に向けた方針などの明確化および周知・啓発、相談など適切に対応するために必要な体制の整備、トラブルへの迅速かつ適切な対応などが義務付けられます。
【意見・感想・解説】
パワハラ防止措置の義務付けが、令和4年4月1日より、中小企業にも適用されました。この対応が不十分ですと、法違反ということになりますから、労働局の指導の対象になることがあります。
さらに言えば、パワハラが原因でメンタルヘルス不調となった社員がいたとしましょう。自殺という最悪のケースにつながることもあります。このような事象が起こったとき、法違反で雇用管理上の措置が不十分だった場合に、民事上の損害賠償ともなれば、会社にとっては不利に働きます。会社側の安全配慮義務違反等が追及されてもおかしくありません。
このように、現在パワハラ対策が不十分な場合は、今から適切に対応する必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
パワーハラスメント防止措置は、企業規模を問わず、職場の重要なリスク管理として取り組む必要があります。方針の明確化や相談体制の整備だけでなく、管理職・従業員一人ひとりが、ハラスメントに該当する言動や適切な指導との違いを理解することが大切です。
坂本直紀の研修では、パワーハラスメントをはじめ、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、カスタマーハラスメントなどについて、実務に即してわかりやすく解説します。また、ハラスメントを防ぐための職場内コミュニケーション、相談対応上の留意点、適切な指導方法なども学ぶことができます。
ハラスメント防止措置を実効性のあるものにするためにも、ぜひハラスメント対策研修の実施をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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