デジタルサービス利用手当として音楽配信・動画配信・ゲーム・電子書籍などのサブスク利用を支援する福利厚生制度
デジタルサービス利用手当の目的や対象サービス、毎月3,000円支給の内容を社員同士の会話で説明する漫画
社員が音楽配信、映像配信、ゲーム、電子書籍などを実際に利用し、サービス理解を深めるためのデジタルサービス利用手当を紹介しています。

【概要】

ある各種オーディオ・ビジュアルソフト事業等を行う会社では、デジタルサービス利用手当を導入しています。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.社員がデジタルサービスを積極的に使うことにより、サービスの知識や理解をより深めることを目的としています。

2.エンタメに関わるサブスクリプションなどのデジタルサービスが対象です。音楽配信、映像配信のほか、ゲームや電子書籍、モバイルファンクラブやオンラインサロンなども対象です。

3.支給金額は、毎月3,000円です。

【意見・感想・解説】

今回は、「デジタルサービス利用手当」を取り上げました

まさに、各種オーディオ・ビジュアルソフト事業等を行う会社ならではの制度です。私も、アマプラ、AppleMusicなど様々なサブスクを利用しています。こうした費用を会社が支援してくれるのは、とてもうれしいことですね。

最近は、技術革新のスピードが非常に速いです。ですので、旬に応じたサブスクを短期間で試し、ある程度把握したらほかに乗り換えることもできますね。

今回のように自社事業と関連して手当支給する例は、これまでも紹介してきました。例えば、以下の通りです。

◇ライディングデー

あるアウトドア商品を取り扱う会社では、「ライディングデー」を導入。夏季と冬季の計3日間で、夏季はサーフィン、冬季はスノーボードを楽しみます。
https://sakamoto-jinji.com/hr/unique-benefits/3721/

◇給食費補助制度

ある給食室・センター向け厨房機器の製造・販売会社では、「給食費補助制度」を導入。小学生の子どもを持つ社員を対象に、子ども1人につき年額5万円を上限として給食費の実費を支給します。
https://sakamoto-jinji.com/hr/unique-benefits/3322/

こうした動きは、今後も広がるでしょう。注目したいと思います。

今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。

会社から社員へのメッセージ例

社員の皆様へ

いつも業務に真摯に取り組んでいただき、心より感謝申し上げます。
このたび導入された「デジタルサービス利用手当」は、当社が皆さんの知的好奇心と成長意欲を大切に思っていることの表れです。

エンタメ系のサブスクリプションを活用し、楽しく学び、リフレッシュしながら知識を広げていただくことは、皆さん個々のスキル向上にもつながり、ひいては会社のさらなる発展にも寄与すると信じています。

会社は、社員一人ひとりが前向きに働き、長く安心してキャリアを築いていける環境づくりに、これからも取り組んでまいります。
この制度が、皆さんの毎日に小さな楽しみと新しい発見をもたらしてくれることを願っております。

代表取締役社長〇〇〇〇

デジタルサービス利用手当規程例

(目的)
第1条 社員がエンターテインメント系をはじめとする各種デジタルサービスを積極的に利用し、その知識および理解を深めることにより、会社の事業発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 本規程において「デジタルサービス」とは、音楽配信、映像配信、ゲーム配信、電子書籍配信、モバイルファンクラブ、オンラインサロンその他これらに類するエンターテインメント関連のサブスクリプションサービスをいう。

(適用対象者)
第3条 本規程の適用対象者は、正社員、契約社員および会社が別に定める従業員とする。

(手当の額および支給日)
第4条 デジタルサービス利用手当(以下「手当」という。)の額は月額3,000円とし、毎月の給与支給日に支給する。

(申請手続)
第5条 手当を受給しようとする者は、当該月に利用したデジタルサービスの利用料金を証する領収書またはスクリーンショットを添付のうえ、毎月末日までに所定の申請フォームにより申請しなければならない。

(確認および返還)
第6条 会社は、申請内容が本規程の趣旨に適合しているか確認するため、必要に応じて追加資料の提出を求めることができる。
2 虚偽の申請があったと認められる場合、会社は当該手当の返還を命じることができる。

(課税関係)
第7条 本手当は課税対象となり、所得税等の源泉徴収の対象とする。

(その他)
第8条 本規程に定めのない事項または疑義が生じた場合は、総務人事部長がこれを決定する。

(附則)
第9条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。

 

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一方で、手当制度の運用には、対象範囲の明確化など、労務の観点での設計が不可欠です。顧問契約を通じて、制度設計から運用ルールの整備、規程文書の作成支援まで、法令に準拠したサポートをご提供いたします。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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