
【概要】
あるウェルネスケア関連製品等の販売会社では、 フレックスホリデー制度を導入しています。この制度の主な特徴は、以下の通りです。
1.毎年、有給休暇とは別に、年間3日間の休暇を付与しています。
2.有給休暇2日分も取得し、前後に土日も併せて、9連休を年1回以上取得する社員もいます。
【意見・感想・解説】
今回は、 フレックスホリデー制度を取り上げました。いわゆる「特別休暇(法定外休暇)」ですね。
このような制度は、従業員の満足度向上に寄与するだけでなく、採用活動においても魅力的なアピールポイントとなります。
実際に、有給休暇2日とフレックスホリデー3日を組み合わせ、9連休を取得する社員もいます。
海外旅行、家族との時間、仲間とのアウトドア、自己研鑽(リスキリング)、地元への帰省、ボランティアなど、多様な用途に活用されていると思われます。
一方で、制度を有効に機能させるためには、利用が一部の人たちに偏ったり、周囲に遠慮して取得しづらくなったりする状況を避ける工夫も必要です。
部署ごとの取得状況を見える化し、管理職が率先して活用を促すことが、制度の定着と公平な運用につながります。
今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。
会社から社員へのメッセージ例
社員の皆様へ
皆さんの日々の努力と情熱に、心から感謝しています。
今回導入した「フレックスホリデー制度」は、社員一人ひとりが心身ともにリフレッシュし、充実した生活を送っていただきたいという想いから生まれました。
年間3日の特別休暇を付与し、有給休暇や週末と組み合わせて最大9連休を取得できるこの制度は、皆さんのワークライフバランスを大切にするための新たな取り組みです。
旅行や趣味、家族との時間、自己研鑽など、自由な活用を通じて、より豊かな人生を送っていただければ嬉しく思います。
会社は、皆さん一人ひとりの存在が最も大切な財産であると考えています。
これからも安心して働ける環境づくりに力を入れ、より働きがいのある職場を一緒に築いていきましょう。
制度を活用する際は、チームでの調整や助け合いを忘れずに、誰もが公平に休暇を取得できるようご協力をお願いいたします。
皆さんが笑顔で働き続けられるよう、会社としても引き続きサポートしてまいります。
代表取締役社長〇〇〇〇
フレックスホリデー制度規程例
(目的)
第1条 本規程は、社員の心身のリフレッシュ及びワークライフバランスの向上を目的として、年次有給休暇とは別に特別休暇(以下「フレックスホリデー」という)を付与する制度を定めるものである。
(定義)
第2条 本規程において「フレックスホリデー」とは、法定外の有給特別休暇を意味し、会社が毎年度定める日数を、社員に対して付与するものである。
(付与日数)
第3条 会社は、正社員に対し、毎年4月1日を基準日として、フレックスホリデーを3日付与する。
2.年度途中で入社した社員には、入社日に応じて按分した日数を付与する。
(取得方法)
第4条 フレックスホリデーは、原則として1日単位で取得するものとする。
2.社員は、フレックスホリデーを取得しようとする場合、所定の手続に従い、所属長の承認を得るものとする。
(取得促進)
第5条 社員は、フレックスホリデーを有給休暇や週末と組み合わせ、9連休等の長期休暇として取得することができる。
2.管理職は、所属部署における取得状況を把握し、偏りが生じないよう配慮するとともに、自らも取得することで、取得促進に努めるものとする。
(未取得分の扱い)
第6条 付与されたフレックスホリデーは、当該年度内に消化するものとし、未取得分の翌年度への繰越しおよび退職時の買取は行わない。
(制度の見直し)
第7条 本制度の運用状況および社会情勢等を踏まえ、必要に応じて制度の見直しを行うことがある。
(社内手続)
第8条 フレックスホリデーを取得する際は、事前に社内の「休暇取得申請書」または社内システムを用いて申請し、上長の承認を得ること。
2.業務に支障が出ないよう、チーム内での調整を行ったうえで申請すること。
(附則)
第9条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。
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代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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