
【概要】
あるペットフード製造会社では、わんダフル・ワーキング制度を導入しています。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.社員は、ペット同伴で出勤することができます。
2.3日間のペット忌引制度があります。
3.ペットと暮らす社員には、扶養手当を支給しています。
4.動物と人間が共生出来る職場環境を整備しています。
【意見・感想・解説】
今回は、「わんダフル・ワーキング制度」を取り上げました。
ペットフード製造会社がペット同伴出勤やペット忌引制度を導入しています。
単なる福利厚生にとどまらず、まさに「事業と制度が直結」しているといえます。
社員自身がペットと過ごす中で得られる「リアルな体験」が、商品開発や品質改善にもフィードバックされることが期待できます。
さらにいえば、動物と人間の共生を大切にしていることを社内外に示すことは、消費者や取引先への信頼感にもつながります。とても参考になります。
今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。
会社から社員へのメッセージ例
社員の皆様へ
日頃より会社の発展にご尽力いただき、心より感謝申し上げます。
このたび導入した「わんダフル・ワーキング制度」は、社員の皆さんの声を大切にし、ペットとの共生を通じて、より豊かで温かな職場環境を築くことを目指した取り組みです。
大切な家族であるペットとともに働くことで、心が癒され、仕事への意欲も高まることと思います。また、社員一人ひとりのリアルな体験が、私たちの製品やサービスの質をさらに高めてくれると確信しています。
会社は、皆さんが安心して働き、そして自分らしくいられる場所であることを、何よりも大切にしています。この制度が、皆さんの生活に少しでも笑顔をもたらすことを願っています。
これからも、社員とともに歩む会社であり続けるために、皆さんの声に耳を傾けながら、制度や環境の充実に取り組んでまいります。
どうぞ引き続き、よろしくお願いいたします。
代表取締役社長〇〇〇〇
わんダフル・ワーキング制度規程例
(目的)
第1条 本規程は、社員とペットとの共生を促進し、心身の健康及び職場環境の向上を図ることを目的として、ペット同伴出勤、ペット忌引制度およびペット扶養手当に関する事項を定めるものである。
(定義)
第2条 本規程において「ペット」とは、社員が適法に飼育している犬、猫その他会社が認める動物をいう。
2 「同伴出勤」とは、社員が自ら飼育するペットを職場に連れて出勤することをいう。
(ペット同伴出勤)
第3条 社員は、会社が指定する日または期間において、ペットを同伴して出勤することができる。
2 前項に基づきペットを同伴する場合は、事前に所属長の承認を得るものとする。
3 同伴できるペットの種類・大きさ・健康状態等については、別途会社が定めるガイドラインに従うこと。
4 ペットによる事故・損害等が発生した場合、原則として当該社員がその責任を負う。
(ペット忌引制度)
第4条 社員が飼育するペットが死亡した場合、最大3日間の忌引休暇を取得することができる。
2 本条に基づく休暇取得にあたっては、忌引届を所属長に提出し、承認を得なければならない。
(ペット扶養手当)
第5条 会社は、社員がペットと共に暮らしている場合、月額○○円のペット扶養手当を支給する。
2 手当の支給対象となるペットの範囲、必要な申請書類および申請手続きについては、別途会社が定める。
(職場環境の整備)
第6条 会社は、社員とペットが安心して働けるよう、職場環境の整備に努める。
2 前項に基づき、空調・衛生設備、専用スペース等の必要な措置を講じるものとする。
(社内手続き)
第7条 本規程に基づく各種申請(同伴出勤の申請、忌引届、扶養手当の申請等)は、所定の様式に従い、所属長を経由して人事部に提出すること。
2 申請内容に虚偽があった場合、当該社員に対して手当の返還を求めることがある。
(附則)
第8条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。
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代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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