健康促進休暇制度をアピールするイラスト
健康促進休暇を説明する社員のイラスト
半期病欠ゼロで特別休暇を取得!自分へのご褒美でさらに健康促進

【概要】

ある法人向け車両管理事業を行う企業では、健康促進休暇制度を導入しています。

具体的には、次の内容が特徴的です。

1.半期を通じて病欠ゼロだった社員に対し、「ごほうび休暇」を1日プレゼントします。好きな日に自由に取得できるのが特徴です。

2.一見すると簡単そうに見えますが、実際には体調管理や日々のコンディション維持が欠かせないため、意外とハードルは高めです。

【意見・感想・解説】

今回は、「健康促進休暇制度」を取り上げました。

「半期ごとに病欠ゼロであれば休暇を付与する制度」は、社員の健康維持や勤怠管理への意識を高めているといえます。

このため、日々の生活習慣改善や自己管理への動機付けにつながります。

また、付与される休暇が「自由に取得できる日」である点も、社員にとっては魅力的なインセンティブです。

制度運用上は、持病を抱えている人への配慮も必要になります。

公平性を保ちながら、社員が安心して働ける環境づくりと両立させることが大切です。

今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。

会社から社員へのメッセージ例

社員の皆様へ

日頃より、会社の発展と職場の活性化のためにご尽力いただき、心より感謝申し上げます。

このたび導入した「健康促進休暇制度」は、社員一人ひとりの健康を会社として真剣に考え、取り組む姿勢のあらわれです。病欠ゼロという成果は、単なる数字ではなく、皆さんが日々の体調管理や自己管理に誠実に向き合ってくださっている証です。

この制度が、「健康で働くことの大切さ」を再認識する機会となり、自分自身を大切にする時間へとつながればと願っております。また、自由に選べるごほうび休暇が、皆さんにとってリフレッシュや新たな活力となるひとときになれば幸いです。

会社は、これからも社員の皆さんが安心して長く働き続けられる環境づくりに力を入れてまいります。皆さん一人ひとりの笑顔と健康が、会社の未来をつくります。

これからも一緒に、健康で前向きな職場を築いていきましょう。

代表取締役社長〇〇〇〇

健康促進休暇制度規程例

(目的)
第1条 本規程は、社員の健康管理意識の向上および健康的な職場環境の促進を目的として、病気による欠勤がなかった社員に対し、特別休暇(以下「健康促進休暇」という)を付与する制度について定める。

(定義)
第2条 本規程における「病欠ゼロ」とは、会社が定める半期(4月〜9月、10月〜翌年3月)において、私傷病を理由とする欠勤、遅刻、早退が一切ない状態をいう。

(休暇の付与)
第3条 病欠ゼロで半期を終えた社員には、会社は健康促進休暇として1日分の特別有給休暇を付与する。
2 健康促進休暇は、本人の希望により取得日を自由に選択できるものとする。ただし、業務の都合上、上司が取得日の変更を求める場合がある。
3 本休暇は、付与された日から6か月以内に取得しなければ無効とする。

(取得方法)
第4条 健康促進休暇を取得しようとする社員は、原則として取得希望日の3日前までに所属長に申請し、承認を得なければならない。

(対象外となる場合)
第5条 以下のいずれかに該当する場合は、当該半期において健康促進休暇の対象外とする。
1.私傷病による欠勤、遅刻または早退があった場合
2.虚偽の申告や診断書等により無断欠勤を隠蔽した場合
3.その他、会社が不適当と認めた場合

(配慮事項)
第6条 慢性的な持病を抱える社員や障害等を有する社員については、産業医や人事担当と連携のうえ、個別に配慮を行うことができる。
2 会社は、健康状態により不利益を受けることがないよう、公平性と透明性をもって制度を運用する。

(社内手続き)
第7条 健康促進休暇の対象者は、半期終了後に人事部より通知を受けたうえで、所定の申請書を提出するものとする。

(附則)
第8条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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