お好み焼きを持つ男女のスタッフと「お好み焼き課」「お好み焼士」の文字
お好み焼き作りのコツを伝えるスタッフと楽しそうに学ぶ人々の2コマ漫画
「今日はお好み焼き!」プロによる実践的な焼き方指導が受けられる取り組みを紹介

【概要】

ある大手ソース製造会社では、「お好み焼課」を設けています。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.この会社には、1998年に発足した「お好み焼課」があります。
20年以上にわたり、お好み焼き文化の普及や研究を行ってきました。

一般向けのお好み焼教室や開業希望者向けの研修センターも運営しています。

2.営業部員はソースの販売だけでなく、焼き方の指導や店舗経営の助言も行います。

そのため全員が焼き方を習得する必要があります。

そして、2006年には「お好み焼士」という社内資格制度が導入されました。

資格にはインストラクター、コーディネーター、マイスターの3段階があります。

資格試験は筆記と実技で構成され、調理技術や経営知識も問われます。

3.お好み焼士資格は営業部員に限らず、事務や工場勤務の社員も取得対象としています。

全社員が「お好み焼きの専門家」を目指す制度として位置づけ、店舗からの信頼を得るための大切な仕組みとなっています。

【意見・感想・解説】

今回は「お好み焼課とお好み焼士」を取り上げました。

「お好み焼課」は、商品やサービスを極める専門部署ですね。

まさに、社員の専門性強化と企業ブランド価値の向上に直結するといえます。

そして、「お好み焼士」という社内資格も特徴的です。
営業担当者が実際に調理し、体験を通じて商品を提案するスタイルは、顧客との信頼関係構築にもつながります。

例えば、スーパーの試食販売も会社の社員が実施しているようです。
朝からスーパーでお好み焼きを焼き、そこにソースをかけて「これ食べてください!」とお客様に配ります。そこで味を気に入ってもらえたら、ソースを勧めています。

とても、興味深い事例です。

今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。

会社から社員へのメッセージ例

社員の皆様へ

今回紹介された「お好み焼課」や「お好み焼士資格制度」は、まさに当社の“人を大切にする”という想いが形になった素晴らしい取り組みです。

一人ひとりの社員が、商品を深く理解し、自らの手でその魅力を伝えていく姿には、心からの誇りを感じます。営業担当であっても、事務職や工場勤務であっても、全員が「お好み焼きの専門家」として成長していける仕組みを作ったことは、社員の可能性を信じ、大切にしているからこそできたことです。

会社は、社員の皆さんが「やりがい」と「誇り」を持って働ける環境づくりを、これからも全力で支えていきます。自分の成長が、会社の成長にもつながっている——そう実感できるような、やりがいある毎日を一緒に築いていきましょう。

皆さん一人ひとりが、会社の大切な宝です。

これからもどうぞ、よろしくお願いいたします。

代表取締役社長〇〇〇〇

お好み焼士資格制度規程例

(目的)
第1条 本規程は、当社におけるお好み焼きに関する知識・技術の習得及び普及活動の推進を目的とし、「お好み焼士」資格制度の内容および運用について定める。

(資格制度の概要)
第2条 本制度は、全社員が「お好み焼きの専門家」としての自覚を持ち、業務に活かすことを目的に設けられる社内資格制度とする。
2.本資格制度には以下の3つの等級を設ける。
(1)インストラクター
(2)コーディネーター
(3)マイスター
3.各等級は、調理技術、理論知識、経営に関する知見等を総合的に評価し、段階的に認定する。

(対象者)
第3条 本資格制度の受験対象者は、職種を問わず当社に所属する全社員とする。
2.特に営業部門においては、店舗への指導・助言を行うため、取得が強く推奨される。

(試験の内容)
第4条 お好み焼士資格の認定は、筆記試験および実技試験により行う。
2.筆記試験では、お好み焼きの歴史、調理理論、経営知識等を問う。
3.実技試験では、実際の調理技能を評価する。

(資格の活用)
第5条 お好み焼士資格を取得した社員は、一般向け教室の講師、開業希望者への指導、店舗への技術支援等に従事することができる。

(教育および支援)
第6条 会社は、社員が本資格を取得できるよう、研修センターを通じて教育・研修を実施する。
2.必要に応じて、外部講師の招聘や外部施設の利用も行うことができる。

(社内手続き)
第7条 資格試験の受験を希望する者は、所属長を通じて申請書を人事部に提出するものとする。
2.人事部は申請内容を確認の上、受験の可否を通知する。

(附則)
第8条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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