
【概要】
ある企業年金サービスを提供する会社では、「ウェルカム休暇」というユニークな制度を導入しています。この制度の特徴は以下の通りです。
1.ウェルカム休暇とは、入社後2ヶ月が経過した時点で2日間の有給休暇が付与される制度です。
2.プライベートな予定や、子供の体調不良など、必要なときに自由に休暇を取ることができます。
【意見・感想・解説】
今回は「ウェルカム休暇」について取り上げます。この制度は、いわゆる特別休暇にあたります。
一般的な年次有給休暇は、法律に基づき入社から6か月後に付与されます。そのため、6か月経過前に急な事情で休む必要が生じた場合、欠勤として扱われるのが一般的です。
このような状況を避けるために、企業が特別休暇を設けることには大きな意義があります。実際、同様の特別休暇を導入している企業は他にも増えてきています。
特に注目すべきは「ウェルカム休暇」という名前です。新入社員を歓迎し、入社直後でも柔軟に休暇を取れるよう配慮しているというメッセージが感じられます。
非常に参考になる制度です。
今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。
会社から社員へのメッセージ例
社員の皆様へ
いつもお仕事お疲れ様です。
このたび導入した「ウェルカム休暇」は、皆さん一人ひとりの生活と心のゆとりを大切にするという、私たちの想いから生まれました。
新しい職場に慣れるまでの時期は、期待と同時に不安や緊張も多いものです。そんな時こそ、自分の時間を持ち、心身を整えることが大切だと考えています。
私たちは、社員が安心して働き続けられる環境づくりに真剣に取り組んでいます。
働く場としてだけでなく、皆さんが「ここにいてよかった」と思えるような会社でありたい。そのためのひとつの形が、この「ウェルカム休暇」なのです。
これからも、皆さんの声に耳を傾けながら、働きやすい職場づくりに努めてまいります。
一緒に、より良い未来を築いていきましょう。
代表取締役社長〇〇〇〇
ウェルカム休暇制度規程例
(目的)
第1条 本規程は、入社直後においても社員がプライベートな事情や家庭の事情に柔軟に対応できるよう、特別休暇として「ウェルカム休暇」を付与することにより、社員の職場定着および働きやすい環境の整備を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 本規程におけるウェルカム休暇とは、所定の要件を満たした社員に対し、特別休暇として付与される有給休暇をいう。
(付与対象者)
第3条 ウェルカム休暇の付与対象者は、当社に新たに入社した正社員および契約社員とする。
(付与日数および時期)
第4条 ウェルカム休暇は、入社日から起算して2か月が経過した時点で、2日間の有給休暇として付与する。
(休暇の利用目的)
第5条 ウェルカム休暇は、私用、家庭の事情(例:育児、看病等)、その他のやむを得ない事由により、社員が業務を離れて休暇を取得する必要がある場合に使用することができる。
(取得手続)
第6条 ウェルカム休暇を取得しようとする社員は、原則として事前に上長に申請し、承認を得なければならない。
2.やむを得ず事前申請ができない場合は、事後速やかに理由を添えて報告するものとする。
(有効期限)
第7条 ウェルカム休暇は、付与日から6か月以内に取得しなければならず、当該期間を過ぎた場合は自動的に消滅する。
(給与の取扱い)
第8条 ウェルカム休暇は有給とし、取得した日については通常の所定労働時間勤務とみなして給与を支給する。
(他制度との関係)
第9条 ウェルカム休暇は、年次有給休暇とは別に付与されるものであり、他の特別休暇制度とは重複して取得することはできない。
(附則)
第10条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。
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代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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